自自己都合退職でも、失業保険(手当)をすぐもらう方法を、元ハローワークの職員が解説します!
元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワークの職員である私が監修しております。
社労士<br>北 光太郎今回は、社会保険労務士である私も監修を行っています。
皆さんにより良い正確な情報をお届けいたします。
退職を検討する中で、9割以上の人が自己都合による退職になります。
退職したいタイミングに会社都合退職で退職できることは少ないです。
そのため、自己都合退職だと、失業保険(手当)はすぐもらうことが難しいです。
しかし、2025年の現在では失業保険(手当)をすぐもらう方法がございます。
結論から申し上げますと、自己都合退職でも失業保険をすぐにもらう方法は、会社都合退職に該当させるという方法もあるが、負担が少ないのは特定理由離職者に該当するか、職業訓練の受講をする方法となります。
特定理由離職者に該当させるという中には、病気、介護、結婚、妊娠・出産・育児、通勤困難などで該当させる事が含まれています。
それぞれ解説していきますがこの記事では、2025年の最新情報として失業保険(手当)をすぐもらう方法を元ハローワーク職員、社会保険労務士による解説をしていきます!
・退職後に失業保険を申請する予定の人
・失業保険をもらおうとしたら、2ヶ月以上先で困っている。
・失業保険をすぐもらいたいけど、方法がわからない。
・自己都合退職でも会社都合と同じように手当を受け取りたい。
・急に仕事を辞めることになってしまった、、、
上記の悩みを解決します!
ネット上にはたくさんの記事がありますが、この記事では、監修もありなかなかの内容となっています!
この記事で、覚えておくべき重要なポイント!!
- 自己都合退職でも早く失業保険をもらう事ができること。
- 離職理由は実は、『5種類』もあること。
- 『会社都合退職』は、『自己都合退職』よりも早く・長く受け取れること。
- 『自己都合退職』の場合でも『会社都合の退職』と同じ条件で失業保険を受け取れること。
- 特定理由離職者に該当させるか、職業訓練の受講ですぐにもらう方法
- すぐもらえるというのはいつからもらえるのか?
元ハロワ職員<br>阿部それでは、失業保険をすぐもらう方法について解説していきますね!
転職をして、新しい人生へ進む方の手助けをさせてください!!
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失業保険(手当)とは?

失業保険(手当)とは、在職期間中に一定の期間雇用保険に加入していた人が、退職後に受け取れる労働者保護のために作られた行政の制度となっています。
失業保険、失業手当、失業給付などと言われていますが「雇用保険の基本手当」というのが正式名称となっています。
ここでは、わかりやすく「失業保険(手当)」とさせて頂きます。
この失業保険(手当)があることによって、再就職を焦ることなく行えることが利点です。
例えば、失業保険(手当)の制度がなかった場合に
退職理由には様々ありますが、会社が嫌で辞めたとして生活費が不安なため急いで転職先を見つけたとしましょう。
その転職先も職場環境が悪ければすぐ辞めたくなる、または辞めてしまうと思います。
元ハロワ職員<br>阿部この制度は、労働者保護のために作成された制度となっていて、最低限の生活費を確保し転職活動を余裕を持って行うことができます!
自分が納得いく転職先を見つけるためにもこの制度はかなり大きいですね!
しかし、失業保険(手当)を受け取るためには、雇用保険法の法律に従い、ハローワーク(公共職業安定所)で「失業中の状態である」という認定を受ける必要があります。
なので、すでに新しい職場が見つかっている人は失業保険(手当)を受け取ることができません。
⇒早く失業保険をすぐもらう方法が気になる方はこちら
自己都合でも失業保険をすぐもらう方法についての項目へスキップします。
失業保険の申請で知っておくべき5つの退職理由

失業保険(手当)の申請を考える時、退職理由を自己都合退職、会社都合退職と2種類だけを考えてはいけません。
実は、自己都合退職、会社都合退職の2種類だけではなく本来は5種類の退職理由が存在します。
元ハロワ職員<br>阿部間違った知識がネット上には転がっているので気を付けてください、、、
・事業所の倒産等によるもの
・労働契約期間満了等によるもの
・定年による退職
・事業主の判断によるもの
・労働者の判断によるもの
上記の退職理由ごとに失業保険の給付が早まるか、長い期間受け取れるのかが変わってきます。
事業所の倒産等によるもの
事業所の倒産等による退職理由の場合は、会社都合退職に該当します。
ただ、倒産とはいっても下記の2種類にさらに分けられます。
(1)倒産手続き開始、手形取引停止による離職
(2)事業所の廃止又は、事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職
労働契約期間満了等によるもの
契約期間の決まっている雇用形態だった場合は、どうなるのか?
下記の退職時の状況次第で3パターンございます。
労働者から契約の更新又は、延長を
・希望する旨の申し出があった
・希望しない旨の申し出があった
・希望に関する申出はなかった
- ・希望する旨の申し出があった
-
会社都合退職と同じ条件で手当てが受け取れる。
- ・希望しない旨の申し出があった
-
自己都合退職と同じ扱いになる。
- ・希望に関する申出はなかった
-
雇用契約書次第だが、給付制限はなくなるが、給付日数は自己都合退と同じになる。
契約社員の方だとこの部分はものすごくわかりにくいですよね。。。
状況によって、失業保険(手当)がすぐもらえるのかが変わります!
定年による退職
定年による退職の場合は、会社が定めている定年の年齢次第で変わります。
失業保険は65歳未満でないと申請ができません。
なので、定年による退職の場合は、会社の定年が60歳~64歳となっていれば、会社都合退職として失業保険(手当)をすぐもらうことができます。
65歳以上の方は、失業保険ではなく高年齢求職者給付金の対象となります。
事業主からの働きかけによるもの
事業主からの働きかけによるものというのは「クビ」、「希望退職の募集」などが該当します。
細かく種類を分けると、
・解雇
・重責解雇
・希望退職の募集
・退職勧奨
- ・解雇
-
会社都合退職と同じ扱いになります。
- ・重責解雇
-
自己都合退職と同じ扱いになります。
- ・希望退職の募集
-
自己都合退職と給付日数になりますが、給付制限はなく失業保険をすぐもらうことができます。
- ・退職勧奨
-
会社都合退職と同等の給付日数になり、給付制限はなく失業保険をすぐもらうことができます。

労働者の判断によるもの
労働者の判断による退職は、自己都合退職に該当することが多いです。
この退職に関しては、2種類に分けられます。
・職場における事情(又は正当な理由)による退職
・労働者の個人的な事情による退職
- ・職場における事情(又は正当な理由)による退職
-
自己都合退職と給付日数になりますが、給付制限はなく失業保険をすぐもらうことができます。
- ・労働者の個人的な事情による退職
-
自己都合退職となります。
退職理由によって、失業保険をすぐにもらう事ができるのか、変わってくることがわかりましたね!
元ハロワ職員<br>阿部自分の状況に当てはめて確認ができましたでしょうか?
自己都合、会社都合にも細かく分類があるのでしっかりと覚えておきましょう!!
K君自分の退職理由と照らし合わせたら、自己都合退職となったのですが、もう失業保険はすぐもらうことができないのでしょうか?
元ハロワ職員<br>阿部ご安心ください!
まだ、そうと決まったわけではございません。
この後説明しますので、まずは自己都合退職と会社都合退職の違いについて説明しますね!
⇒早く失業保険をすぐもらう方法が気になる方はこちら
自己都合でも失業保険をすぐもらう方法についての項目へスキップします。
自己都合退職と会社都合退職の違い

次に、退職理由による失業保険の受給条件の違いについて解説していきます。会社都合退職の違いについて解説して行きます。
退職を経験したことない人はあまり聞きなじみのない言葉かと思います。
ここでのポイントは、
自己都合退職と会社都合退職の違いで覚えておくポイント!
- 失業保険がもらえるタイミング
- 失業保険をもらえる日数
- もらう事の出来る最大額
それでは、細かく説明していきます!!
失業保険をもらえるタイミングが違う

2025年4月1日に改正雇用保険法の施行に伴い、給付制限期間が短縮されました。
ただし、現行の雇用保険法と同様に、自己都合退職よりも会社都合退職のほうが、失業保険を早いタイミングで受給できる点に変わりはありません。
改正雇用保険法施行後も、会社都合退職の場合は給付制限が設けられず、申請から約1カ月後に失業保険を受給可能です。
一方で、自己都合退職の場合は、失業保険の受給条件が以下のように変更されます。
| 変更前(2025年3月まで) | 変更後(2025年4月以降) |
|---|---|
| 申請手続き後、7日間の待機期間と2カ月間(5年以内に失業給付が2回を超える場合は3カ月間)の給付制限を経てから給付される | 教育訓練を受講する場合、給付制限が解除される 教育訓練を受講しない場合、1カ月間(5年以内に失業給付が2回を超える場合は3カ月間)の給付制限が設けられる |
改正雇用保険法施行後は、自己都合退職の給付制限が1カ月間短縮されます。ただし、5年以内に失業給付が2回を超える場合は、3カ月間の給付制限が設けられる点には留意しましょう。

失業保険をもらえる期間が違う

失業保険をもらう事ができる期間は、今の会社でどれだけ働いていたかではございません。
過去の職場で雇用保険に加入をしており、失業保険を受給せずに1年以内に再就職していれば通算として計算されます。
しかし、50年雇用保険に加入していたからといってたくさんもらえるということはありません。
20年以上が上限となっています。
失業保険をもらう事の出来る期間は、
自己都合退職だと
90日~150日
会社都合退職だと
90日~330日が最大日数となっています。
会社都合退職は、自己都合退職よりも2倍以上多くもらう事が可能となっています。
失業保険を受け取れる最大額が違う

次に、失業保険を受け取ることのできる最大額についてですが、
自己都合退職の場合は、約125万円
会社都合退職の場合は、約275万円
こちらも自己都合退職よりも、2倍以上の金額を受け取ることができます。
正確な数字は画像に表示されています。
また、年齢や雇用保険加入期間によって変動しますので、詳しく確認したい場合は専門家に問合せましょう!
自己都合退職でも失業保険(手当)すぐもらう方法

自己都合退職の場合でも、特定理由離職者または特定受給資格者として認定されれば、失業保険(手当)をすぐに受け取れます。
また、2025年4月以降から改正されて現在では職業訓練の受講でも失業保険をすぐにもらう事ができます。(この記事内で詳しく解説していきます。)
特定理由離職者または特定受給資格者として認定されるメリットは、以下のとおりです。
- 会社都合退職と同様に、給付制限なく失業保険をすぐにもらえる
- 受給資格を得るための被保険者期間が短縮される(離職前1年間で6ヶ月以上)
- 所定給付日数が長くなる可能性がある
ただし、特定理由離職者の場合、受給資格や所定給付日数で優遇措置を受けられるのは、「契約期間の更新を希望したが認められずに退職を余儀なくされた方」に限られます。
特定理由離職者ってどんな人が該当する?
まずは、特定理由離職者について説明します。
特定理由離職者には、大きく2つのパターンが存在します。
1つ目、派遣社員やパートなどの契約期間に定めがある方
2つ目、正当な理由がある自己都合退職される方
1つ目は、契約期間に定めがあり、更新する意思を伝えても更新出来なかった時に該当します。
また、更新出来なかった(させてくれない)場合は会社都合退職と全く同じ条件で失業保険を受け取ることができます。
※補足 「特定理由離職者」に該当する方のうち下記「特定理由離職者の範囲」の契約期間の定めがあり、更新出来なかった方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和9年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。ただし、今後も期間が延長される可能性があります。
元ハロワ職員<br>阿部よく間違える人が多いですが、契約期間満了だからと言って会社都合退職と同じになるわけではありません。
また、令和9年3月31日までしか会社都合退職と同じ扱いではないので気を付けてください!!
社労士<br>北 光太郎ただし、平成21年から延長され続けており、今後も延長される可能性は十分にあります。
すでに令和7年3月31日までとなっていた制度が令和9年3月31日まで延長されました!
特定理由離職者はどの場合に該当する?
特定理由離職者は、正当な退職理由がある自己都合退職の場合に該当します。
病気やケガ、親の介護や妊娠、残業時間が長いなどの自分自身の意思と反してやむを得ない事情がある事が必要です。
大きく分けると、2つにわけることができます。
・身体的な理由
・環境的な理由
上記の2つを具体的に説明しますと
・職場環境が原因で、適応障害、うつ状態、うつ病になってしまった。
・妊娠や出産、育児などの理由で退職することになった。
・両親の介護を行うことになり、離職せざる得ない場合
・通勤が不可能又は、困難となった場合(会社の住所が変わった/結婚をして住居が変わったなど)
・希望退職者の募集に応じて退職する場合
などがあげられます。
上記のいずれかに該当することによって、特定理由離職者となり、会社都合退職と同じように給付制限なく失業保険をすぐもらうことができます。
身体的な理由での特定理由離職者に該当させるには医師の診断が必要で、必要書類(就労可能証明書など)の記入をしっかりと行わなければなりません。
環境的な理由の場合は、申告やそれに付随する証明書の提出が必要となります。
※身体的な理由、環境的な理由どちらも給付日数は、自己都合退職と同じ日数です。
特定受給資格者ってどんな人が該当する?
これは実はあまり知られていない“特定受給資格者”についての話なんですが、
調べてみると結構多くの人が該当する可能性があるかもしれません。
会社が倒産や解雇などの理由で
再就職の準備ができないまま退職を余儀なくされた人のことを指します。
ちなみに、「倒産や解雇」という言葉がありますが、特定受給資格者に該当する条件はそれだけではないのでご安心ください。
最も重要なポイントは「会社側の事情によって」という部分です。
もともと会社都合で退職したと思われていた人が、実際には自己都合での退職となったというパターンです。
これが起きる理由は、「会社都合」となると会社にデメリットがあるため、ほとんどの場合、離職票には「自己都合退職」と記載されることが多いんです。
K君会社にはどんなデメリットがあるんですか?
元ハロワ職員<br>阿部会社側のデメリットとは、補助金や助成金が利用できなくなることがあります。
これはかなり痛手なので、会社としては自己都合退職で従業員が辞めたということにしたいわけです。
企業の倒産以外であげると、
・解雇による離職
・長時間労働だった
上記の場合は、会社都合退職となり、特定受給資格者に該当します。
特定受給資格者はどの場合に該当する?
特定受給資格者に該当するためには、「会社が倒産や解雇などの理由で再就職の準備ができないまま退職を余儀なくされた人のことを指します。」という条件があります。
「会社が倒産や解雇など」は、会社の倒産、解雇以外にどんな理由があるのか?
一覧でまとめました!

上記の条件を満たしていれば、特定受給資格者に該当します。
特定受給資格者または特定理由離職者で申請する方法は?
それでは、特定受給資格者または特定理由離職者の条件に当てはまることが分かった場合、どのようにして申請すればよいでしょうか?
まず結論から言いますと、失業保険の申請サポートをしているサービスに相談することをお勧めします。
特定受給資格者または特定理由離職者かどうかの判断は、ハローワークで行われますがその方法は教えてくれません。
失業保険を早く受けるためには、ハローワークに特定受給資格者または特定理由離職者として認定してもらう必要があります。
そのためにご自身で行うことは、パワハラなどがあれば、録音データや体調不良があれば医師の診断書など、必要な証拠を集めるようにしましょう。
証拠などもなくどうしたらよいのかわからない方でも失業保険に関するサポートを行っている「転職×退職のサポート窓口」などのサービスを活用してください。
「転職×退職のサポート窓口」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。
評判も良く、利用者数1万人越えのサービスなので信頼性も高いです。
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結婚を理由で失業保険をすぐもらう方法
結婚を理由に転居し、通勤が現実的に不可能または困難になった場合は、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職) として扱われる可能性があります。
具体的には、転居後の往復通勤時間が 概ね4時間以上 かかる場合が対象です。この基準は、通勤が不可能又は、困難となった場合(会社の住所が変わったなど)と同じ考え方です。
原則として、退職前に転居(結婚が理由で)していれば該当しますが、遅くても退職日から転居(住民票の移動)までがおおむね1か月以内であることが目安です。
この特定理由離職者に該当すると、失業保険(基本手当)の取り扱いが通常の自己都合退職とは異なり、有利になります。
認定されるための主なポイント
通勤困難の基準:通常の交通手段(乗換時間含む)による往復通勤時間が概ね4時間以上。
時期の要件:離職日から住所移転までが概ね1か月以内に住民票の移動もしていること。
確認資料の提出:住民票の写し、事業所の所在地・通勤経路と所要時間が分かるものなどが必要。
※具体的な提出物はハローワークの指示に従ってください。
給付の考え方
所定給付日数の決まり方は自己都合と同様で、年齢と被保険者期間で決まります。
通常の自己都合退職と違う部分は、
・給付制限は、特定理由離職者に該当するので原則なくなります。
・受給資格の要件は緩和され、離職前2年で12か月ではなく、離職前1年で通算6か月以上の被保険者期間でも失業保険の受給が可能です。
妊娠・出産などで失業保険をすぐもらう方法
妊娠・出産・育児(3歳未満)を理由に離職し、受給期間の延長措置(雇用保険法20条1項)の認定を受けた方は、特定理由離職者に該当します。
この場合、基本手当の受給期間は最長で離職日の翌日から4年以内まで延長(申請期限延長申請)可能です(通常は離職翌日から1年)。
受給までの流れと重要ポイント
受給期間の延長申請をする:離職後、妊娠・出産・育児等により30日以上連続で就業できない状態になったら、ハローワークへ受給期間延長申請書を提出する(遅い申請は満額受給に影響することがあるため早めに行ってください)。
受給開始のタイミング:就業可能になったら求職申込み・受給手続きへ移行する。
所定給付日数の決まり方は自己都合と同様に年齢×被保険者期間で決定されます。
自己都合と違うのが、特定理由離職者の扱いとなり給付制限は原則なく、受給資格は緩和されて離職日前の1年で通算6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があれば失業保険の受給ができます。
よくあるつまずき
受給期間延長申請をしていないと、妊娠・出産・育児を理由とする特定理由離職者になりません。
「受給期間延長措置を受けた者」と定義されているため、受給期間延長申請の手続きの有無が重要です。
上記の根拠は厚労省パンフレット・ハローワークQ&A等の公的資料に基づいています。
職業訓練を受けて失業保険をすぐもらう方法

給付制限のルールが改正され、令和7年4月以降に※リ・スキリングのため職業訓練を受ける場合、給付制限を無くすことができます。
※リ・スキリングとは、将来必要となる新しいスキルや知識を習得することを指します。
職業訓練を行って給付制限を無くす方法についてわかりやすく解説していきます。
職業訓練で給付制限を無くす条件について
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、給付制限を無くして基本手当(失業保険)を受給できます。
・離職から1年以内に、教育訓練などを受講した人(ただし途中でやめた場合は対象外)
・または、退職後に教育訓練を受けている人
※令和7年4月以降に受講を開始している教育訓練に限る。
対象となる教育訓練の範囲も決まっていて、下記に該当する教育訓練を受けている必要があります。
対象となる訓練の種類は次の通りです。
- 教育訓練給付金の対象とされる教育訓練
- 公共職業訓練など
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 上記の1~3に準じて職業安定所長が認める訓練(確認が必須)
職業訓練で給付制限を無くす手続きについて

教育訓練を受けただけでは、給付制限を無くすことができません。決められた期日までにハローワークに申し出る必要があります。
手続きのタイミング
必ず受給資格決定日、最初の認定日や受講開始直後の認定日までに申告を行う必要があります。
※初回の認定日以降に受講を開始した場合は、受講開始直後の認定日までに申告をする。
| 受講開始のタイミング | 申告期日 |
|---|---|
| 失業保険の申請日前 | 失業保険の申請日まで |
| 失業保険の申請日翌日~初回の認定日前 | 初回の認定日まで |
| 初回の認定日後 | 受講開始直後の認定日まで |
上記の申告期日までに申告をしないと損をしてしまいます。
例えば、失業保険の申請日の前に受講を開始していたのに申告を忘れていて「失業保険の申請日翌日~初回の認定日前」に申告をした場合は、初回の認定日までの給付制限は発生してしまいます。
元ハロワ職員<br>阿部決められた時期を過ぎてしまうと訓練受講の扱いがされず、本来受けられるはずの基本手当が支給されないことがありますので気をつけてください!
申告の例(週ごとに水曜日が認定日となる場合)
- 受給資格が決まった日(失業保険の申請日)が4月16日
- 初回の認定日が5月14日
- 職業訓練が始まるのが4月30日
- 給付制限期間が4月23日~5月22日(待期期間終了の翌日から1ヶ月間)
この場合、5月14日(初回の認定日)までに申告をしなければなりません。もし申告が遅れると、5月15日~5月22日は給付制限期間のため失業保険の給付対象外の期間となってしまいます。
5月14日までに申告をしていれば給付制限が5月14日までとなり失業保険の給付が早まります。
申告時に必要な書類
- 受給資格決定以降に訓練を始める、または決定時に既に通っている場合
→ 訓練開始日がわかる受講証明書などを、訓練実施機関から受け取り提出します。 - 受給資格決定日以前にすでに修了している場合
→ 修了証明書など、終了を証明する書類を提出します。
※教育訓練給付金の申請に使う証明書を兼ねることもありますので、提出漏れには注意が必要です。
※重責解雇の場合は、職業訓練による給付制限の解除手続きは対象外となります。
元ハロワ職員<br>阿部職業訓練の受講までには1ヶ月以上の時間がかかります。
さらに、平日にハローワークへ5回近く行く必要があるためハローワークが開庁している時間に対応できる方は少なく職業訓練の受講で失業保険をすぐもらう事ができる人は少ない傾向にあります。
そのため、自己都合退職となってしまった方は、特定理由離職者に該当させる方法が手間や負担が少ないです。
特定理由離職者に該当させる手続きやメリットのある失業保険の申請に関しては、転職×退職のサポート窓口へ相談することをお勧めします。
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評判も良く、利用者数1万人越えのサービスなので信頼性も高いです。
もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
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自己都合で失業保険をすぐもらえるのはいつから?
自己都合退職で失業保険をすぐもらう場合は、いつからもらえるのかについて解説していきます。
結論から申し上げますと、特定理由離職者、職業訓練の受講者も給付制限を無くすことができるので会社都合退職(特定受給資格者)と同じタイミングで失業保険の受給ができます。
画像で給付制限有り(一般の離職者)、給付制限無し(特定受給資格者、特定理由離職者など)の比較をしています。

一般の離職者の場合は、失業保険の申請日から58日後以降、自己都合退職でもすぐもらえる場合は、申請日から30日~37日ほどで失業保険の受給ができます。
※下記のケースでは、給付制限の解除が失業保険の申請日から28日後となり給付が2~3日早くなるだけで大きなメリットはほぼ無くなってしまいますので気をつけてください。
・失業保険の申請日以降に職業訓練の受講をした場合
・失業保険の申請日前に受講していたけど、申告が失業保険の申請日以降になってしまった場合
自己都合退職と言われてしまった時の解決策
ここまで、自己都合退職と会社都合退職の違いについて説明しましたが、かなりの差があることはわかりましたね。
ほとんどの方が、「会社都合退職の方がよいじゃないか!」と思われるかと思います。
| 自己都合退職 | 会社都合退職 | |
| ①失業保険をもらう事のできる タイミング | 申請日から約3カ月後(2025年3月まで) 申請日から1〜2カ月後(2025年4月以降) | 申請日から1ヶ月後 |
| ②失業保険をもらう事のできる 期間 | 90日~150日 | 90日~330日 |
| ③失業保険をもらう事のできる 最大額 | 約125万円 | 約275万円 |
自己都合退職と言われてしまって困っているという方もいらっしゃると思います。
この内容を知ったら勝手に自己都合退職になってるのは納得いきませんよね。。。
しかし!!!
まだ、会社都合退職と同じ扱い、それ以上にメリットのある申請できる可能性もあります。
対象であれば、「会社都合退職」よりも多く失業保険(手当)をもらう事ができるかもしれません!!
元ハロワ職員<br>阿部まだ落ち込むのは早いですよ!!
次の説明で方法を解説いたします!
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- 自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給タイミング・期間・金額が異なること
- 会社が「自己都合退職」と認定しても、すぐに失業保険を受給できる可能性があること
- 退職時には早めに自分の状況を確認し、しっかりと失業保険を受け取ること
また、会社からの自己都合退職でも、今回紹介したように会社都合退職に変更できるケースが多く存在します!
ただし、制度に関しては理解できたけど、自分がどうなのか不安…
退職に関連する手続きが多すぎて、相談したい…
といった方も多いでしょう。
しかし、安心してください。
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