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妊娠を機に退職はもったいない?産休・出産前に知りたい4つの手当金制度も解説

元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 福利厚生の産休・育休制度を利用せずに退職するのはもったいないのかな?
  • そもそも産休・育休制度利用後の退職はずるいのかな?

このようにお悩みではありませんか?

多くの企業の福利厚生には、産休・育休制度があり、そちらを利用して退職を検討している方も多いでしょう。

しかし、産休・育休後に退職をするのは周囲にずるいと思われそうで不安になったり、そもそももったいないのではと悩んだりする方も珍しくありません。

元ハロワ職員<br>阿部

そこで、この記事では産休前の退職はもったいないのかを解説します。

産休・育休を取得するメリットとデメリットも解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

  • 転職・退職後に経済的な不安がある
  • 失業保険がもらえるか不安
  • 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない

上記のお悩みがある方は、「転職×退職のサポート窓口」を活用しましょう!

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

産休取らずに退職はもったいない?後悔する理由は4つ

産休取らずに退職はもったいない?後悔する理由は4つ

結論から述べると、産休を取らずに退職をするのはもったいないです。大きな理由がない限りは、産休を取得することをおすすめします。後悔する理由としては、以下の4つです。

  • 産休・育休が利用できなくなる
  • 収入源がなくなる
  • 失業手当をもらうまでに時間がかかる
  • 再就職までにブランクができる

ここでは、それぞれの理由を紹介します。

産休・育休が利用できなくなる

産休・育休の間は賃金を支払う義務はないものの、会社で働いている以上、休暇を取らせないのは違法です。

しかし、会社を退職すると産休・育休は利用できなくなります。さらに、雇用保険に加入している方を対象に給付される育児休業給付金なども受け取れなくなるため、経済的なデメリットもあります。

また、企業によっては育休制度が充実していることもあり、やはり安易に辞めるのはもったいないです。

収入源がなくなる

産休の間は賃金が出ないとしても、産休後に仕事に復帰すれば収入源を失うことはありません。しかし、仕事を退職するとそもそもの収入源もなくなってしまいます。

収入源がないと経済的な負担が大きくなるのはもちろん、精神的なプレッシャーも発生するでしょう。退職するのも1つの手段ではあるものの、産休を取って余裕が出てから今後のキャリアを考えたほうが無難です。

失業手当をもらうまでに時間がかかる

失業保険は離職後にもらえるものですが、あくまで再就職する人を対象とした制度です。

産休前に退職した方はしばらく働けないため、失業保険をもらうことはできません。もらえるのは、出産後に落ち着いてからです。

それを知らずに会社を退職してしまうと、経済的に苦しい思いをする可能性があります。退職をするのであれば、現在ある資金をもとに計画を立てたほうが安心です。

再就職までにブランクができる

当然ですが、退職をすると再就職までにブランクができます。産休であれば体調や育児が落ち着いた後に仕事復帰ができますが、退職となると再就職先を見つけなければなりません

再就職までの期間がどのぐらい空くのかは人によって異なりますが、スキルがなかったり、条件が合わなかったりとうまく行かないことは当然のようにあるでしょう。これらのリスクを考慮したうえで、退職するかを判断する必要があります。

産休・産休後の退職はずるい?会社・法律上問題がないのか紹介

産休・産休後の退職はずるい?会社・法律上問題がないのか紹介

産休・育休後の退職はずるいと思われるのでは?と不安になる方もいるでしょう。しかし、結論から述べると会社・法律上まったく問題はありません。ここでは、以下の3つの項目に分けて内容を解説します。

  • 産休だけとって退職すること自体は法律上問題なし
  • 育児休業給付金の返金は不要

産休・育休後の退職を検討している方は参考になるでしょう。

産休だけとって退職すること自体は法律上問題なし

先述したとおり、産休だけとって退職すること自体は法律上問題ありません。企業によっては、周囲からいい顔をされない可能性は否めません。

しかし、産休からの退職は決して法律違反ではないため、違約金や何かを請求される心配は不要です。

会社への配慮が重要

産休からの退職は法律上問題ないものの、職場に迷惑がかかる可能性があるのも事実です。仕事を管理する立場だったり、人手不足の職場だったりすれば、1人抜けるだけでも大変な可能性は十分あります。

それらを考慮して、退職が決まった時点でなるべく早く会社に伝えたり、引き継ぎを速やかにしたりするなどして、大きな影響がないように配慮を忘れないようにしましょう。できる限り配慮をすれば、会社側もこちらに理解を示してくれるはずです。

育児休業給付金の返金は不要

もともと復帰するつもりで育休を取得しているのであれば、産休後に退職しても育児休業給付金はもらえます。

そして、育児休業給付金はもともと返金不要であるため、退職しても返還する必要はありません

判断ポイントは、育児休業に入るときに退職する予定があったかどうかです。

妊娠を機に退職はもったいない?出産退職をしてよかった意見を紹介

妊娠を機に退職はもったいない?出産退職をしてよかった意見を紹介

妊娠を機に退職はもったいないとの意見がある一方で、出産退職をして良かったとの意見もあります。具体的な内容としては、以下の2つです。

  • 子供との時間を大切にできた
  • 家族との時間が増えた

それぞれの意見を詳しく紹介するので、出産退職をする方は参考にしてください。

子供との時間を大切にできた

子どもとの時間を大切にできるのは、やはり出産退職の最大のメリットといっても過言ではありません。実際、出産退職をして良かった理由として、子供の成長を1番に見たいからとの意見が多く見られました。

そもそも、育休制度が充実している企業があるとはいえ、子供の成長はあっという間です。子供との時間を大切にしたいのであれば、出産退職は現実的な選択といえます。

家族との時間が増えた

家族との時間が増えるのも、出産退職のメリットです。子供が生まれて、仕事と家庭のバランスを取るのは簡単なことではありません。仕事に集中しすぎて家族との時間が取れなかったり、反対に家庭に時間を取られすぎて仕事がうまく行かなかったりする可能性は十分にあるでしょう。特に共働きの場合は、役割分担がうまく行かないことも。

しかし、出産退職をしたことで夫の仕事のサポートができ、子供との時間も増えて家庭が幸せになったとの意見が多く見られました。

産休・育休前に退職をする3つのメリット

産休・育休前に退職をする3つのメリット

ここでは、産休・育休前に退職をする3つのメリットを紹介します。

具体的なメリットは、以下の3つです。

  • 育児に専念できる
  • 自分の身体のケアをする時間ができる
  • 精神的な負担が軽減される

それぞれのメリットを詳しく解説します。

育児に専念できる

子どもとの時間が増えて出産退職をして良かったとの意見があるように、退職には育児に専念できるメリットがあります。仕事の疲れで子供にうまく対応できなかったり、夫婦のコミュニケーションがうまく取れなかったりする悩みは珍しいことではありません

しかし仕事がなければ、その分の時間を育児に充てることができます。もともと体力の問題で仕事で手一杯、子供の成長をそばで見たいとの考えであるのならば、退職するメリットは大きいです。

自分の身体のケアをする時間ができる

自分の身体をケアする時間ができるのも、退職のメリットです。仕事をしているときは帰宅して、子供と遊び、自分のことは後回しになるのはよくあることです。妊娠出産をして間もないときであれば、精神的なプレッシャーだけではなく、身体への負担も大きいものです

しかし退職をすれば、働いているときよりも時間の管理ができて、自分の身体のケアもできるようになります。心と身体の余裕にもつながり、育児により集中できるでしょう。

精神的な負担が軽減される

最後のメリットが、精神的な負担が軽減されることです。キャリアが長くなるにつれて、重要な業務を任されていたり、部下を指導していたりする立場になる方も多いでしょう。

当然、精神的なプレッシャーも増えていきます。そこで退職をすれば、仕事に割いてた労力や時間がなくなるため、精神的な負担が大きく軽減されます。負担が軽減されれば、最終的には家庭への幸せに大きくつながるでしょう。

妊娠を機に退職をする場合の3つの注意点

妊娠を機に退職をする場合の3つの注意点

妊娠を機に退職する場合、以下3つの注意点を押さえておくのが重要です。

  • 事前に有給休暇の計画を立てる
  • 早めに上司や同僚に状況を伝えておく
  • 業務の引き継ぎは計画的に進めておく

上記の点に気をつけると、スムーズに退職を進められるでしょう。妊娠中は体調の変化も大きいため、できるだけ早めに準備を始めることもポイントです。

事前に有給休暇の計画を立てる

産休中でも有給休暇の消化は可能ですが、産後8週間以内は利用できません。産休後に退職を選ぶ場合、有給休暇が消化できないまま退職になる可能性があるため、注意しましょう。

また、出産手当金と有給休暇の同時取得はできないため、金銭面の不安を少しでも減らすためには、あらかじめ有給取得のスケジュールを検討するのが大切です。

産休に入ってから有給休暇を消化し、産休明けに退職する方法も選択肢の一つです。退職せずに復帰する場合も、産休中に有給を使うことで経済的な負担を軽減できます。

早めに上司や同僚に状況を伝えておく

産休を決めたタイミングで、上司や同僚に伝えておくと安心です。

特に、退職を考えている場合は、産休の相談とあわせて早めに伝えておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう

周囲の理解や協力を得ておけば、人間関係のトラブルを避けやすくなります。

また、妊娠後は体調が急変することもあるため、早い段階で伝えておくと配慮してもらいやすいのもメリットです。

伝えにくい場合でも、残りの勤務期間を過ごしやすくするために、勇気を持って伝えるのが大切です。

業務の引き継ぎは計画的に進めておく

退職前に引き継ぎ業務をしっかり行うことも、職場のマナーとして欠かせません。引き継ぎを怠ると、会社や同僚に迷惑をかけてしまう可能性があります。

また、引き継ぎが不十分な場合、退職後に「業務がわからない」と問い合わせが来るケースもあります。

妊娠中は体調の変化で急に働けなくなることも考えられるため、できるだけ早めに引き継ぎ作業を始めると安心です。

最後の仕事として、引き継ぎ作業は感謝の気持ちを込めて丁寧に行いましょう。

妊娠を機に退職をするか迷っている際に確認する4つのポイント

妊娠を機に退職をするか迷っている際に確認する4つのポイント

妊娠を機に退職をするか迷っている場合は、以下4つのポイントを確認しましょう。

  • 出産予定日とのバランスに問題ないか
  • 家族・職場のサポートは受けられるか
  • リモートワークは可能か
  • 妊娠・出産で受給できるお金はあるか

上記の点を総合的に考慮すると、自分に合った選択ができるはずです。退職は後の人生を大きく左右するため、慎重に検討するのが大切です。

出産予定日とのバランスに問題ないか

退職時期を決める際は、出産予定日との兼ね合いを考える必要があります。産休を取得して出産準備に専念できるかを確認しましょう。

出産予定日の6週間前から産休を取得できる場合、退職のタイミングを出産前にするか産休後にするかを比較検討するのが大切です

早めの退職にはメリット・デメリットがあるため、あせらず慎重に判断しましょう。

参考:産前・産後、育児休業、復職までの流れを確認しましょう!|厚生労働省

家族・職場のサポートは受けられるか

育児や出産後の生活では、周囲の支援が欠かせません。そのため、妊娠中や出産後は、配偶者や家族の協力が得られるかを確認するのも重要です

また、職場で育児支援制度やサポート体制が整っているかを調べるのも大切です。上司や同僚に相談して、復帰後も柔軟な働き方を実現できるのかを確認しておきましょう。

配偶者が育休を取得できるかどうかも、検討材料の一つです。家族や職場の理解と協力があれば、仕事と育児を両立しやすくなります。

リモートワークは可能か

妊娠中は体調が不安定になりやすく、通勤が負担になる場合が少なくありません。特に、満員電車で毎日通勤するのは、妊婦にとって大きなストレスとなります

通勤が負担になると予想される場合は、上司や会社にリモートワークを申し入れるのも選択肢の一つです。

自宅での勤務が認められると、体調に合わせて無理なく仕事を続けられるでしょう。また、リモートワークであれば、急な体調不良の際にもすぐに休める安心感も得られます。

妊娠・出産で受給できるお金はあるか

妊娠・出産に関連して受け取れる給付金や手当は複数存在します。

仕事を辞めても受け取れる給付と、在職中のみ受給可能な給付があるため、受け取れる給付金の種類を事前に確認しておくのが大切です

金額や条件を把握しておくと、将来の計画を立てやすくなります。

また、会社に在籍していれば受け取れるお金もあるため、金銭面を考慮したうえで退職のタイミングを決めるのがおすすめです。

わからないことは早めに会社や市区町村などの窓口に相談して、不安を解消しておきましょう。

産休・育休前に知っておきたい4つの手当金制度

産休・育休前に知っておきたい4つの手当金制度

出産・育休前に知っておくべき手当金制度として、以下の4つが挙げられます。

出産・育休前に知っておくべき手当金制度

  • 出産手当金
  • 失業手当(失業保険)
  • 育児休業給付金
  • 出産一時金

手当金制度は、退職前に手続きをしないと受け取るのが難しくなるものもあります。スムーズに受け取るためにも、これから紹介する手当金制度は押さえておきましょう。

出産手当金

出産手当金とは、出産を理由に会社を休んだときに支給される手当のことです。出産手当金の受給には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 勤務先の健康保険への加入
  • 妊娠4ヵ月以降の出産
  • 出産のために休業すること

パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険に加入していれば出産手当金の対象となります。また、妊娠4ヵ月以降の出産以外にも、流産や死産なども対象です。

そもそも、産後8週間(女性が請求したときは産後6週間)を経過しない女性の就業は禁止されています。ただし、出産を理由に会社を休んだ場合、会社側が賃金を支払うとの決まりはありません。

出産手当金があることで、産後の女性の収入を確保できます。出産手当金が実際に支給されるのは産後になるものの、産休を取得しなければならない女性であれば、出産手当金を活用しない手はありません。

参考:出産手当金(全国健康保険協会)

失業手当(失業保険)

失業手当とは、失業後に求職者が安定した生活を送り、1日でも早く再就職することを目的に給付されるものです。失業手当の受給には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 離職の日以前2年間に12ヵ月位上の被保険者期間があること
  • 失業状態であること

失業状態とは、就職しようとする意思と能力があるにも関わらず、職業に就くことのできない状態です。つまり、妊娠・出産の方はすぐに就職するのが困難であるため、失業手当を受け取ることはできません。

しかし、失業手当は受給期間を最大4年まで延長でき、そちらを活用すれば妊娠中の方でも離職日から4年以内であれば出産後に求職活動を行う機会があれば申請して受け取ることができます

参考: 基本手当について|ハローワークインターネットサービス

なお、失業保険(失業手当)の受給条件や手続き方法、給付金額などを詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が1歳未満の子どもを養育する目的で、育児休業を取得したときに受け取れる手当のことです。育児休業給付金の受給には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 育児休業開始日以前の2年間に11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること
  • 休業開始前に受け取っていた賃金のうち8割以上の賃金が支払われていないこと
  • 期間中の就業日数が月10日以下(10日以上ある場合は就業時間が80時間以下)であること

育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が対象です。また、契約社員やパートでも雇用保険の加入をしていれば対象となっており、上記の条件に加えて、子供が1歳6ヵ月に達するまでにまでに雇用されていることが見込まれていれば受給できます

参考: 育児休業等給付について|厚生労働省

※有期雇用契約の場合は雇用の契約期間は確認しておきましょう。

ハローワークからの手続きも可能ですが、勤務先の企業を通したほうがスムーズです。

なお、育児休業給付金の支給率引き上げに関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、子供を出産したときに受給される一時金のことです。出産手当金は給与額によって支給額が変わるのに対して、出産育児一時金は同じ額が支給されます。支給対象となるのは、妊娠4ヵ月以上の出産で、雇用保険に加入している被保険者および被扶養者です。

また、出産育児一時金の申請方法は、直接支払制度と受取代理制度、事後申請の3つに分けられます。申請方法ごとで手続きの内容が大きく変わるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

出産育児一時金は、令和5年4月1日以降の出産であれば、1児につき50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠22週未満での出産では48.8万円となります。双子や三つ子など多胎児の場合は、その人数分だけ支給されます。

令和5年3月31日以前では、42万円だったのでかなり受給できる額は増えています!

国民健康保険、会社の健康保険のどちらの加入でも受け取れる給付金です。給付額も加入している保険によって変わることはありません。

参考:出産育児一時金(全国健康保険協会)

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産休前に退職 もったいない

産休・育休後の退職は法律上問題ありません。実際、取得してから退職している方も多くいます。また、法律上問題があるわけでもないため、ためらう必要もありません

しかし、制度を利用しないのはもったいない側面もあります。特に制度が充実している会社であれば、なおさらです。

ただし、一方で産休・育休を利用せずに退職するメリットもあります。利用したときと利用しなかったときの、それぞれのメリットとデメリットを比べて、退職するか決めるのがいいでしょう。

もしも退職するのであれば、失業保険について知っておくことを強くおすすめします。数百万円の給付金を受け取れる可能性があります。

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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