元ハロワ職員<br>佐藤この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 失業保険を受けたいけど求職活動実績が面倒臭い…
- そもすぐに実績を作れる裏ワザはないのかな?
このようにお悩みではありませんか?
雇用保険に一定期間加入していれば、失業保険を受けられます。しかし、失業保険の給付には求職活動実績が必要です。しかし、求職活動には実績になるものとならないものがあります。
元ハロワ職員<br>佐藤そこで本記事では、求職活動実績をすぐに作れる裏ワザを紹介します。
求職活動実績と認められないケースも紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
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失業保険の受給には求職活動実績が必要

求職活動実績とは、ハローワークでの職業相談や、転職サイトへの求人への応募のことです。
求職活動実績がないと、その期間の失業手当が受けられなくなります。受給資格がなくなるわけではないものの、失業手当の受給には必要な実績です。
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【会社都合退職・自己都合退職別】必要な求職活動実績の回数
会社都合退職と自己都合退職いずれの場合も、初回認定日までの求職活動実績は「1回」(雇用保険説明会への参加で1回分となるため活動は不要)で構いません。2回目以降の認定日ごとに、「2回以上」の求職活動実績が必要です。
会社都合退職の場合は給付制限がないため、初回認定日までに1回(雇用保険説明会への参加で1回分となるため活動は不要)、2回目以降は2回以上の実績が求められます。
一方、自己都合退職の場合、初回は1回の実績で済みますが、給付制限期間があるため、「初回認定日」と「給付制限明けの認定日」までに合計2回の実績が必要だと誤解されがちです。
しかし、実際は初回認定日まで1回でよく、以降は2回以上の実績が必要とされています。
【裏ワザ】ハローワークで簡単にできる4つの求職活動実績作り

ハローワークで簡単にできる求職活動の実績作りを紹介します、具体的な実績作り方法は、以下の4つです。
- 求人への応募
- 職業相談のみで求職活動実績を作る
- 就職支援セミナーを受ける
- 職業紹介事業者に職業相談をする
それぞれの方法を詳しく紹介します。
求人に応募する
ハローワークでは求人情報が掲載されており、応募ができます。求人に応募すれば、書類面接で落ちても実績になります。
早めに転職をしたい方であれば、最も王道な方法です。1社応募すれば実績1回となり、2社応募すれば同日でも実績2回とカウントされます。そのため、1日で2回の実績を作ることも可能です。
職業相談のみで求職活動実績を作る
職業相談では、就職活動の悩みや疑問を話します。求人に関する疑問はもちろん、応募書類や面接の指導、紹介状の発行なども含まれます。
予約をする必要はなく、ハローワーク窓口にてその日のうちに職業相談が可能です。時間をかけて転職活動をしたい方におすすめです。
職業相談で2回の求職活動実績を作りたい場合は、日にちを分けて職業相談をしましょう。
1日に複数回相談しても、カウントされるのは1回分だけです。したがって、職業相談で2回の求職活動実績を作る場合は、別日にも相談をしましょう。
就業支援セミナーを受ける
ハローワークでは定期的に就業支援セミナーを行っており、参加すると「受講証明書」が渡されます。そして証明書をハローワークに提出すると、就職活動にカウントされます。
セミナーの開催日は、事前に各地域のハローワークのWebサイトより確認してください。なお、多くのセミナーは無料で参加できますが、募集定員には限りがあるため早めに申し込みましょう。
職業紹介事業者に職業相談をする。
転職エージェントなどの人材紹介会社に登録し、キャリア相談をする方法です。相談するだけで求職活動の実績として認められます。求人応募と違って履歴書や職務経歴書を準備する必要がないため、気軽に実績を積みたい方におすすめです。
相談では、キャリアの方向性や適性に合った求人の紹介を受けられるので、実績作りと同時に転職活動の準備も進められるメリットがあります。
ただし、ハローワーク提出用には「相談日や相談先がわかる証明書」の提出が求められることがありますので、相談後に必ず発行してもらいましょう。
元ハロワ職員<br>佐藤実績にカウントされるのは「職業相談」であり、単なる情報収集や雑談は対象外です。
ゼロワンキャリアでは、転職希望者の方に向けて職業相談(キャリア相談)を受け付けています。
厚生労働省へ職業紹介事業者としての許可・届出を行っているため、ゼロワンキャリアでの相談はそのまま求職活動実績として認められます。
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【裏ワザ】ハローワーク以外で簡単にできる3つの求職活動実績作り

ここでは、ハローワーク以外で簡単にできる求職活動の実績作りを紹介します、具体的な実績作り方法は、以下の3つです。
- インターネットから求人に応募する
- オンラインセミナーに参加する
- 合同説明会に参加する
それぞれの方法を詳しく紹介します。
インターネットから求人に応募する
転職サイトやエージェント経由で求人に応募する方法です。たとえ書類選考で落ちても、応募していれば実績になります。
さらに応募した分だけ実績にカウントされるため、簡単に実績作りをしたい方におすすめの方法です。
応募を辞退しても実績になります。そして、失業認定申告書に辞退した理由を書く必要もありません。
書類選考を通過した場合は、応募した企業に辞退することをメールで伝えるだけです。ただし、応募して辞退したと嘘を付くのは不正受給に該当するため、注意しましょう。
オンラインセミナーに参加する
企業や自治体が開催するオンラインセミナーに参加する方法です。オンラインで行うため、自宅から参加できます。さらに無料で行っているため、費用がかからないのもうれしいポイントです。
ただし、実績になるのは求職活動に関係するセミナーのみです。個人的な勉強セミナーは実績にならないため、注意してください。
元ハロワ職員<br>佐藤参加したことがわかる証明書の提出が必要です。
合同説明会に参加する
転職エージェントで定期的に開催されている合同説明会に参加すれば、実績になります。ただし、ハローワークのように参加しただけでは実績になりません。実際にエントリーする必要があります。
参加した回数分だけ実績としてカウントされます。合同説明会は新しい人脈を作れたり、公開されていない求人情報を得られたりする可能性があります。転職活動に力を入れている方におすすめの方法です。
元ハロワ職員<br>佐藤こちらも参加したことがわかる証明書の提出が必要です。
求職活動実績と認められない7つのケース

求職活動実績と認められない7つのケースは、以下のとおりです。
- インターネットで求人の検索
- 転職サイトへの登録
- 気になる企業にメール・電話での問い合わせ
- 派遣会社への登録
- 知人や友人への就職相談・紹介依頼
- 職務経歴書や履歴書の作成・修正
- セミナーや説明会の途中退席・一部受講
それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
インターネットで求人の検索
インターネットで求人検索をしても、実績にはなりません。1件検索しても100件検索しても求職実績とはならず、応募する必要があります。
これは転職サイトを自宅で検索する場合のみならず、、ハローワークで求人検索をし、良い求人がなかった場合は受付に申し出れば受給資格者証に「求人検索スタンプ」がもらえ、1回の実績となります。
転職サイトへの登録
転職サイトへの登録だけでは、実績にはなりません。転職サイトを活用して求職実績を得るには、求人へ応募したり合同説明会に参加したりする必要があります。
最も簡単なのは、求人に応募することです。登録をして、実際に行動をしないと実績にはならないため注意してください。
気になる企業にメール・電話での問い合わせ
気になる企業にメール・電話でのお問い合わせは求職活動実績になりません。ただし、ハローワークの職業相談を通して企業に問い合わせをしてもらうのは、実績にカウントされます。
応募でわからないことがあるのであれば、ハローワークの職業相談、もしくは転職エージェント(職業紹介事業者に登録されている会社に限られ、「職業相談」の証明を貰う必要があります。)経由で聞くのがおすすめです。
こちらの方法であれば、実績になる可能性があります。ただし、電話のみだと認められないケースもあるため、あくまで可能性として見ておきましょう。
ゼロワンキャリアでは、職業相談も受け付けております。職業紹介事業者としての許可・届出をしているため職業相談をしていただければ求職活動実績となります。
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派遣会社への登録
派遣社員への登録だけでは、実績になりません。派遣会社のスタッフと就業先の相談をする必要があります。
もしくは、登録後に派遣会社(許可届出のあるまたは職業紹介事業者に登録されている会社に限られ、「職業相談」の証明を貰う必要があります。)から就業先の紹介をしてもらったり、話し合いをしたりするのもカウントの対象です。派遣会社の登録だけでは実績にならないため、注意してください。
知人や友人への就職相談・紹介依頼
知人に仕事を紹介してもらうことも実績にはなりません。認められない理由としては、仕事の紹介依頼では客観的に確認できないためです。ただし、仕事を紹介されて面接へ行った場合のみ実績になります。
仕事の紹介を受けるにしても、失業保険を受けるのであれば職業相談などで実績を作りましょう。
職務経歴書や履歴書の作成・修正
職務経歴書や履歴書の作成・修正だけでは、求職活動実績として認められません。
求職活動実績と認められるには、「実際に仕事を探すための積極的な活動」が必要とされており、単なる書類作成や修正などの私的な準備行為は該当しないため注意しましょう。
実績と認められるのは、求人への応募や面接や職業相談など、外部とのやりとりや証明できる活動のみです。
実績にカウントされるためには、作成した書類を使って求人に応募する、面接に臨むなど、具体的なアクションが必要です。
セミナーや説明会の途中退席・一部受講
セミナーや説明会に参加しても、途中退席や一部だけ受講した場合は、原則として求職活動実績とは認められません。
求職活動実績と認められるには、就職に結びつく活動を「十分に行った」ことが必要とされています。
途中退席や一部受講では、セミナーや説明会の内容を十分に理解し、活用できないと見なされるため注意が必要です。
また、求職活動実績としてセミナーや説明会への参加を申告する際は、最後まで参加したことを証明する書類を求められます。
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求職活動実績を虚偽申告する主な4つのリスク
求職活動実績を虚偽申告する4つのリスクは、以下のとおりです。
- 受給資格の喪失
- 不正受給分の返還命令
- 追加納付命令
- 延滞金の発生
虚偽申告は、雇用保険法に基づく不正受給に該当し、厳しい処分の対象となります。リスクの内容をそれぞれ詳しく解説するので、確認しておきましょう。
雇用保険法第10条の4(参考: 雇用保険法第10条の4(e-Gov法令検索) )の内容に基づき、下記の4種類の処分が行われます。受給資格の喪失
実際に行っていない求職活動を申告することは不正受給に該当します。
求職活動実績を虚偽申告した場合、失業保険の受給資格を即時に喪失し、以降の給付は一切受けられないため注意が必要です。
不正が発覚すると、受給資格が剥奪されると雇用保険法に定められており、正当な理由がない限り回復はできません。
受給資格を喪失すると、求職活動の努力が水の泡となってしまうだけでなく、生活の支えを失うことにもつながります。
不正受給分の返還命令
不正な手段で受給した失業等給付は「返還命令」の対象とされています。
求職活動実績を虚偽申告して不正受給が発覚した場合、不正受給した金額の全額返還が命じられるため注意が必要です。
返還命令に応じない場合は、法的措置を受ける可能性もあります。不正受給が発覚すると、経済的な支えを失うだけでなく、社会的信用の失墜にもつながるでしょう。
追加納付命令
不正受給の抑止と公平性確保のために、求職活動実績を虚偽申告した方に対して厳しい措置が設けられています。
虚偽申告は悪質な行為ととらえられており、単なる返還にとどまらず、追加納付命令が適用されるケースがあるため注意が必要です。
具体的には、求職活動実績を虚偽申告した場合、受給した失業給付金の全額返還に加え、「追加納付命令」として最大2倍の金額(合計3倍)の支払いを命じられるリスクがあります。
延滞金の発生
求職活動実績を虚偽申告して不正受給が発覚した場合、返還や追加納付命令の金額に加えて「延滞金」が発生する可能性もあります。
失業保険の返還や追加納付を速やかに行わなかった場合、年率5%の延滞金が課されます。
なお、延滞金は、全額を返還・納付するまで加算され続けるため注意が必要です。返還や納付が遅れるほど、延滞金の額は増加していくため速やかに対応しなければなりません。
求職活動実績を作る上でのよくある質問

ここでは、求職活動実績を作る上でのよくある質問を3つ紹介します。
- 失業保険を受給するための求職活動の嘘はバレますか?
- 認定日当日に求職活動の実績を作れますか?
- 1日に複数の実績を作れますか?
それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。
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- インターネットを活用した求人応募
- オンラインセミナーの受講
- ハローワークや転職エージェントでの職業相談
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