元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 個人事業主・フリーランスで失業手当・再就職手当を受け取れるのか知りたい
- 個人事業主・フリーランスで失業手当・再就職手当の条件がわからない人
このようにお悩みではありませんか?
結論から述べると、個人事業主・フリーランスも失業手当の受給対象になります。
しかし、受け取るには条件があり、すべての人が対象となるわけではありません。
元ハロワ職員<br>阿部そこで本記事では、個人事業主・フリーランスで失業手当の対象となるケースを紹介します。
対象外のケースについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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失業保険(手当)は個人事業主・フリーランスも受給対象になる

結論から述べると、個人事業主・フリーランスでも条件を満たせば失業保険(基本手当)の受給対象になります。
しかし、個人事業主として働きながら失業保険の受給はできません。
個人事業主としての事業を廃業後に申請をすることが可能となっています。
前提はあくまで「離職前に雇用保険の被保険者だったこと」と「失業状態(事業を廃業をしている状態)で求職活動中であること」です。
基本手当の受給可能期間は原則離職日の翌日から1年以内で、この期間内に失業の認定を受けながら支給されます。
一方、離職後に起業・フリーランス転身をした人向けの救済として、2022年7月1日から「事業開始等による受給期間の特例」が新設されました。
離職後に「事業を開始」「事業に専念」「事業準備に専念」のいずれかに該当する期間は、最大3年間まで受給期間に算入しない(カウントしない)ことができます。
これにより、廃業後に求職活動へ戻った場合でも、残りの基本手当を受け取れるようになり、実質最長4年(本来1年+最大3年)の枠内で受給の機会を確保できます。
特例の申請期限は「事業開始等の翌日から2か月以内」で、開業届や登記事項証明書などの資料提出が必要です(事業実施が30日以上であること等の要件あり)。特例の申請をしていて、離職日から4年以内に事業を廃業などにしていれば失業保険の申請ができます。
詳しくは次の項目で条件解説と合わせて確認してください。
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)を受け取る条件

個人事業主・フリーランスが失業手当を受け取るための条件は、以下の2パターンで少し異なります。
- 退職後に事業を始めた方
- 退職前から事業を開始して、退職後もその事業に専念する人
- 退職後に開業届等を提出した方
- 事業を開始したものに準ずるものとして管轄する公共職業安定所の長が認めた方
上記のどれかに該当していて、さらに事業を開始した日の翌日から2ヵ月以内に「事業開始等による受給期間の特例」の手続きをしていることが必要になります。
そして、その他の条件は離職時に会社員を自己都合退職、会社都合退職をして、失業手当を受け取るときと同様です
雇用保険の加入期間が短い場合は、失業手当を受け取ることはできません。
- 自己都合退職:雇用保険の加入期間が直近2年間で1年未満
- 会社都合退職:雇用保険の加入期間が直近1年間で6ヶ月未満
等の場合は失業保険の申請ができません。
また、「事業開始等による受給期間の特例」を申請していれば、最大4年間(本来の受給期間1年+起業や開業から廃業までの期間最長3年間)失業保険の受け取りを伸ばすことができます。これによって、個人事業主・フリーランスが4年以内の廃業のときに失業保険を受け取ることが可能です。
ただし特例の申請を行うには、事業を開始した日の翌日から2ヵ月以内、事業の実施期間が30日以上などの条件があります。
そもそも起業や開業前の退職時に失業保険の申請要件を満たしていない場合は、廃業後に失業保険の申請はできません。次に、自己都合退職と会社都合退職の失業保険の受給要件についてご説明いたします。
【自己都合退職】失業保険(手当)の受給要件
結婚やキャリアアップなど、自己都合による退職で失業手当を受け取るための条件は以下の通りです。
- 失業状態で働ける能力と意思があること
- 過去2年間に雇用保険に通算12ヵ月以上加入していること
基本的には、会社員が自己都合退職して失業手当を受け取るときと同じ条件です。雇用保険の加入期間が短かったり、失業保険の申請要件を満たしていなかったりした場合、失業手当を受け取ることはできません。
また、特定理由離職者2の場合は、自己都合退職と同様の条件となります。

【特定理由離職者1・会社都合退職】失業保険(手当)の受給要件
会社の経営問題や転勤など、会社都合による退職で失業手当を受け取るための条件は以下の通りです。
【特定理由離職者1・会社都合退職】失業手当(失業保険)の受給要件
- 失業状態で働ける能力と意思があること
- 過去1年間に雇用保険に通算6ヵ月以上加入していること
※特定理由離職者2は、1年以上の雇用保険への加入期間が必要です。
しかし、現在は「契約の更新を希望したが認められずに離職することになった」特定理由離職者は、会社都合退職と同じ加入期間で失業保険の申請が可能です。
特定理由離職者1は、自己都合退職とは異なり、7日間の待機期間後の給付制限は設けられていません。また、必要な雇用保険の加入期間も通算6ヵ月となっています。
ただし、「事業開始等による受給期間の特例」は雇用期間の加入期間を満たしていないため、利用できません。会社員からフリーランスの場合は失業保険を受け取ることができるものの、もともとフリーランスの方が失業しても受給できないため注意してください。
特定理由離職者1・特定理由離職者2について
- 特定理由離職者1:期間の定めがある雇用契約が切れた時点で、本人は更新を望んだが合意できず更新されなかったため退職となった人
- 特定理由離職者2:やむを得ない事情により自己都合で退職した人(例:病気やケガ、妊娠・出産・育児、家族の介護や看護、配偶者の転勤や結婚に伴う転居など、正当な理由がある場合)
特定理由離職者2では、自己都合退職と同じですので、間違えないようにしましょう。
参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワーク)
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)の受給対象外となるケース
フリーランスの方が失業保険の受給対象外となるケースは以下のとおりです。
- 働く能力・意思がない
- 雇用保険の加入期間が短い
- 自営業者である
- 副業で行っている仕事を本業にした
- 7日間の待機期間中に働いた
- 特例の申請をしていなかった
雇用保険の加入期間が短かったり、もともと自営業者であったりする場合は失業保険を受け取ることはできません。
また、雇用保険の加入期間を満たしていたとしても、怪我や妊娠などによって働く能力・意思がない場合も受給対象外です。
個人事業主・フリーランスも条件を満たせば再就職手当の支給対象となる

先ほどは、個人事業主を廃業後に失業保険の受給をする方法について触れました。
この項目では、失業保険の申請後に個人事業主・フリーランスとして事業を開始した方が再就職手当の申請を行う方法についての内容です。
※「個人事業主・フリーランスとして事業開始→廃業→失業保険の申請→再就職(企業に就職)」の場合は、通常通り要件を満たせば再就職手当の申請ができます。
失業手当同様、個人事業主・フリーランスも条件を満たせば再就職手当の支給対象となります。
失業手当は失業中に毎月一定の額が給付されるもので、失業者の生活をサポートするためのものです。
一方の再就職手当は、早期就職を目的としていて、失業保険の申請をしている人が再就職が決まったときに失業手当に値するお金を一括で受け取れるものです。
個人事業主・フリーランスが再就職手当を受け取る条件

個人事業主・フリーランスが再就職手当を受け取る条件は、以下のとおりです。
- 7日間の待機期間が終了した後に事業を開始すること
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
- 退職前の企業で一定期間雇用保険に加入していること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 開業した事業を1年以上継続できる見込みがあること
退職前の企業で雇用保険に加入していなかったり、過去3年以内に再就職手当を受け取っていたりする場合は受給対象外となります。
また、7日間の待機期間中に事業を開始した場合も、失業状態ではないとされて受給ができません。
更に、あくまでも新しい職場を探すための求職活動を行う前提が必要です。
失業保険の受給をして開業をするという流れになりますが、「求職活動を行っていく中で個人事業主・フリーランスとしての選択肢を選んだ」という状態である必要があります。
開業を行う予定で退職をして失業保険を受給して再就職手当の受給をすると不正受給に該当する恐れがありますでの注意してください。
個人事業主・フリーランスが再就職手当の受給対象外となるケース
再就職手当の受給対象外となるケースは、以下のとおりです。
- 元々行っていた副業を本業にした
- 過去3年以内に再就職手当を受けている
- 失業前の企業で雇用保険に未加入だった
- 待機期間中に開業届を出した
- 事業を1年以上継続できないと判断されたとき
前提として、失業前の企業で雇用保険に加入している必要があります。つまり、雇用保険に未加入の場合は受け取ることができません。
また、過去3年以内に再就職手当を受けているほか、副業を本業にした場合は、待機期間中に働いたとみなされて支給対象外となります。
また失業保険の受給は、あくまでも求職活動を行うことが前提条件です。個人事業主・フリーランスや起業を行う前提でいる場合は、不正受給となる可能性があるためあくまでも再就職するか、個人事業主・フリーランスとして活動するかは未定である人が対象となります。
開業した事業を1年以上継続できないと判断された場合は、再就職手当の受給ができません。例えば、委託を受けて事業をする場合は、業務委託契約書に安定した報酬で契約期間が1年以上継続される内容である必要があります。
その他にも、
- 店舗を持ち、実際に営業を行っている場合(飲食店、美容室、小売業など)
- 自宅を事務所として開業し、複数の取引先から安定した収入が見込める場合(デザイン、ライター、IT開発など)
- 法人を設立して代表として事業を営む場合(株式会社・合同会社のいずれも可)
- フリーランスとして請負契約や顧問契約を結び、継続的に仕事を行う場合
といった形で、「継続性」「安定性」が確認できる就業状態であれば対象となります。
個人事業主が再就職手当を受け取れないケースや、受給までの流れ、もらえる金額に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。再就職手当の受給には、一定の条件や手続きが必要となります。

個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)・再就職手当を受け取る流れ【6STEP】

ここでは、個人事業主・フリーランスが失業手当・再就職手当を受け取る流れを紹介します。
具体的な流れは、以下の通りです。
- ハローワークにて失業手当の手続きをする
- 雇用保険受給者初回説明会に出席する
- 求職活動をする
- 開業のための書類を用意する
- 最寄りの税務署に開業届を提出する
- ハローワークにて再就職手当を申請する
基本的には、失業手当の資格を得てから開業手続きを行います。それぞれの流れを詳しく見ていきましょう。
1.ハローワークにて失業保険(手当)の手続きをする
まずは、ハローワークにて失業保険の手続きを行います。手続きには、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードでも可)
- 本人確認書類
- 本人の証明上半身2枚
- 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
- 印鑑(実印である必要はありません。)
雇用保険被保険者離職票は、退職してから2週間程度で手元に届きます。
離職票が届かない4つの原因とは?対処法や違法性・失業保険の仮手続きまで徹底解説
2.雇用保険受給者初回説明会に出席する
受給資格が決定すると、雇用保険受給者初回説明会に参加して雇用保険の受給に関する説明を聞く必要があります。開催日は、7日間の待機期間が終了して1〜2週間後です。
雇用保険受給者初回説明会に出席すると、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配られます。失業認定申告書には、次に行う求職活動を記載します。
3.求職活動をする
失業手当を受けるには、求職活動をする必要があります。原則最低2回以上行う必要があり、求職活動としてカウントされるのは、一部になりますが以下のとおりです。
- ハローワークでの職業相談
- ハローワーク・転職サイトからの求人応募
- 就業セミナー支援の受講
求職活動をしないと、失業手当を受け取ることはできません。求職活動については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
再就職手当の具体的な計算方法は、以下の記事で紹介しています。

4.開業のための書類を用意する
次に開業のための書類を準備します。開業に必要な書類は、以下のとおりです。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、青色申告を受けたい方が提出するものです。節税効果が期待できるものの、申請条件があるため事前に確認しておきましょう。
5.最寄りの税務署に開業届を提出する
以下の書類を記入できたら、最寄りの税務署に提出をします。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- マイナンバーカード(個人番号通知カードでも可)
- 本人確認書類
- 印鑑(訂正印として)
手続きには30分〜1時間、場合によってはそれ以上かかることもあるため、時間に余裕を持って手続きをしましょう。
参考:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
6.ハローワークにて再就職手当を申請する
最後は、ハローワークにて再就職手当を申請します。開業の報告は事業を開始してから1ヵ月以内に行いましょう。
ハローワークに報告すると「再就職手当の申請書類」が届き、内容にしたがって申請すれば再就職手当を受け取れます。
また、再就職手当の申請時には事業を行っている証明が必要になります。
開業届の他に業務委託契約書など仕事をしていることがわかる書類が必要になります。
【失業保険(手当)・再就職手当別】受給額の計算方法・上限金額

ここでは、以下の2つの項目に分けて計算方法や上限金額を紹介します。
- 失業手当の計算方法
- 再就職手当の計算方法
フリーランスの方はもちろん、会社員を退職した方も参考にしてください。
失業保険(手当)の計算方法・上限金額
失業保険の計算方法は、以下のとおりです。
支給総額=基本手当日額(賃金日額×給付率)×給付日数
手取り15万の場合は、1日あたり4,000円で月約11万円になります。失業保険の具体的な計算方法は、以下の記事で紹介しています。

再就職手当の計算方法・上限金額
再就職手当の計算方法は、以下のとおりです。
再就職手当=基本手当日額×支給残日数×支給率
基本手当日額は雇用保険資格者証、支給率は所定給付日数の残日数が3分の1以上で60%、3分の2以上で70%です。
再就職手当の具体的な計算方法は、以下の記事で紹介しています。

失業保険の計算シュミレーション(自動計算ツール)【最新版】で給付額の確認
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)・再就職手当の不正受給とみなされる3つのケース
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)・再就職手当の不正受給とみなされるケースは、主に以下の3つが挙げられます。
- 収入があるのに申告しない場合
- 求職活動の実績を偽って申告した場合
- 自営準備や開業の事実を申告しなかった場合
上記のケースは、失業保険制度の趣旨に反する重大な違反行為であり、発覚した場合は厳しい処分の対象となります。失業保険を適正に受給するためには、正直な申告と手続きが不可欠です。
以下では、各ケースを詳しく解説していきます。
収入があるのに申告しない場合
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)や再就職手当を受給中に、収入があるにも関わらず申告しなかった場合、不正受給とみなされます。失業保険は、「失業状態で求職活動中であること」が受給条件となっているためです。
受給中に収入(アルバイト収入や事業収入など)が発生した場合は、必ず失業認定時に申告しなければなりません。
収入の申告は、失業保険制度の根幹に関わる重要な義務です。収入が発生した際は、速やかな申告が求められます。
求職活動の実績を偽って申告した場合
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)や再就職手当の受給にあたり、実際には行っていない求職活動の実績を偽って申告した場合、不正受給とみなされます。失業保険の受給には、「積極的な求職活動」が条件となっており、失業認定申告書に虚偽の求職活動実績を記載するのは、制度の根幹を揺るがす重大な違反行為です。
不正が発覚した場合、受給資格の喪失、受給金額の全額返還、さらに最大2倍の納付命令や刑事罰など、厳しい処分が科されます。
求職活動実績の偽装は、失業保険制度への信頼を損なう悪質な行為です。正直な申告を心がけましょう。
自営準備や開業の事実を申告しなかった場合
個人事業主・フリーランスが自営準備や開業の事実を申告しなかった場合、失業保険(手当)や再就職手当の不正受給とみなされます。雇用保険制度では、「自営の準備を具体的に進めている」「開業した」などの事実があれば、たとえ本人が「まだ働いていない」と考えていても、就職・就労とみなされる場合があります。
事実をハローワークに申告しない、または偽って申告すると不正受給となり、給付金の返還や追加納付、悪質な場合は刑事告訴など厳しい処分の対象です。自営準備や開業の事実は、失業保険の受給資格に直結する重要な情報です。
事実を隠したり偽ったりするのは、失業保険制度の悪用であり、許されない行為に該当します。正直な申告と手続きを行いましょう。
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)・再就職手当を受給する際の相談先4選
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)・再就職手当を受給する際の相談先は、主に以下の4つが挙げられます。
- ハローワーク
- 労働基準監督署
- 労働条件相談ホットライン
- 失業保険サポートサービス
それぞれの相談先には、特徴や強みがあります。自分の状況や疑問に合わせて、最適な相談先を選ぶことが大切です。
以下では、各相談先を詳しく解説していきます。
ハローワーク
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)・再就職手当を受給する際の相談先として、ハローワーク(公共職業安定所)は一般的な窓口となっています。失業保険や再就職手当の申請・手続きは、原則としてハローワークでのみ受け付けているためです。
ハローワークでは、申請方法や必要書類、受給資格の確認、求職活動の進め方などに関して、専門の相談員が無料で丁寧に対応してくれるため、初めての方でも安心して相談・申請ができるでしょう。
労働基準監督署
労働基準監督署は、個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)や再就職手当の受給に関して相談できる窓口の一つですが、主に労働条件や労働基準法違反、労災保険などの相談が中心となります。
労働基準監督署は、賃金未払い・労働時間・解雇など、労働基準法に関する問題や労災保険の相談を専門に扱う機関です。失業保険の相談も受け付けていますが、具体的な申請や手続きはハローワークが担当となるため、制度の詳細や申請実務に関しては、ハローワークへの相談がおすすめです。
労働条件相談ホットライン
個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)や再就職手当の受給などに関して相談したい場合、「労働条件相談ホットライン」を利用できます。労働条件相談ホットラインは、労働に関するさまざまな悩みや疑問に関して無料で相談できる窓口として設置されており、失業保険や再就職手当などの給付金に関する相談も対象です。
特に、ハローワークや他の窓口よりも労働知識に詳しい担当者が対応するため、明確なアドバイスを受けやすい特徴があります。
労働条件や給付金に関する専門的な相談を無料で受けられるのは、個人事業主・フリーランスにとって心強い味方です。
失業保険サポートサービス
失業保険サポートサービスは、個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)や再就職手当を受給する際に、給付金の受給条件や申請手続きに関して無料で相談できるサービスです。このサービスでは、退職後に受け取れる給付金の額や受給の流れ、申請時の注意点などに関して、専門的なアドバイスや個別相談を提供しています。
特に、「申請手続きが分からない」「自分が受給対象か知りたい」などの疑問や不安を、無料のWeb個別相談で解消できるのが特徴です。失業保険サポートサービスは、ハローワークなどの公的機関とは異なる民間のサービスですが、失業保険や再就職手当に特化した相談を受けられるため、より具体的で実践的なアドバイスが期待できるでしょう。
個人事業主・フリーランスの失業保険や再就職手当の受給に関する疑問や不安を、気軽に相談できる窓口の一つとして、検討してみる価値があります。
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個人事業主・フリーランスの失業保険(手当)・再就職手当受給に関してよくある質問

ここでは、個人事業主が失業保険・再就職手当を受け取るときによくある質問を4つ紹介します。
- 個人事業主で再就職手当がもらえなかったのはなぜ?
- 個人事業主が失業保険をもらうのはバレる?バレない方法は?
- 失業保険をもらいきってからの起業はできる?
- 失業保険を受け取る場合の開業届を出すタイミングは?
それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。
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