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失業保険は一年未満で退職してももらえる?自己都合の場合や金額、手続き方法を解説

自己都合でも一年未満で失業保険がもらえる方法とは?うつ病などの病気が退職理由の場合についても解説
元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員が解説いたします!

失業保険は、突然の退職後の生活を支える大切な制度です。
しかし、自己都合での退職では、一般的に失業保険の給付が遅れるケースが少なくありません。

特に、1年未満の短い勤務期間の場合、「本当に失業保険がもらえるのか?」と心配される方も多いでしょう。
しかし、特定の条件を満たすことで、自己都合退職でも1年未満で失業保険が受け取れるケースがあります。

また、うつ病などの病気で退職する場合、失業保険の受給条件や期間にも例外的な取り扱いがあります。
この記事では、こうしたケースについても詳しく解説します。

この記事は、こんな人にオススメです!

  • 雇用保険に加入しているのが1年未満だけど大丈夫?
  • 1年未満の場合はどのように申請すればよいのか?
  • うつ病などの病気だが、失業保険は申請できる?
  • 自己都合退職と会社都合退職はどんな違いがあるのか?
  • 失業保険がもらえない場合はどうすればよい?

この記事では、上記のお悩みがある方に向けて、1年未満でも失業保険が受け取れる方法などを詳しく解説します!

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

1年未満で退職しても失業保険は受け取れる?

1年未満で退職しても失業保険は受け取れる?

会社都合退職のケースでは、退職前の1年間の中で雇用保険加入期間が6ヵ月以上の場合、失業保険を受け取れます。一方、自己都合退職の場合は、離職前の2年間の中で12ヵ月以上の雇用保険期間が必要なので、原則1年未満では失業保険の受給は不可能です。

ただし、特定理由離職者の条件に当てはまる場合は、1年未満の雇用保険加入でも受け取れる可能性があります。

1年未満で退職した時の失業保険給付は、退職理由によって可否が分かれるため、自分の状況を正しく把握するのが大切です。

自己都合退職でも1年未満で失業保険を受給できる3つの条件

自己都合退職でも1年未満で失業保険を受給できる3つの条件

以下では、1年未満での自己都合退職でも失業保険を受け取れる3つの条件に関して解説します。

  • 特定受給資格者に認定される
  • 就職困難者に認定される
  • 前職との加入期間を通算する

上記の1つに該当すれば失業保険が受け取れるので、ぜひ参考にしてみてください。

特定受給資格者として認定される

特定受給資格者とは、再就職の準備をする時間的に余裕がない場合が該当します。俗に言う会社都合退職です。

例えば、事業所の倒産や解雇によって場合などです。
こうした場合、自己都合退職ではなく、会社都合退職となり失業保険の給付を早めに受け取れる可能性があるでしょう。

また、自己都合退職であっても、契約期間の更新を希望したが認められずに離職となった方は「特定理由離職者1」となりますが、特定理由離職者1になると会社都合退職と同じ扱いで申請が可能です。特定受給資格者として認定されると、通常の自己都合退職に比べて、給付制限(1ヵ月間手当が支給されない期間)がなくなったり、失業保険の受給期間が長くなります。

元ハロワ職員<br>阿部

よく間違える人が多いですが、契約期間満了だから会社都合退職と同じになるということはありません。
契約更新の意思を見せた結果退職となった場合に会社都合退職と同じ扱いで失業保険の申請ができます。

なお、特定理由離職者の失業保険の受給条件や注意点に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

就職困難者に認定される

自己都合退職で失業保険を受け取るための基本的な条件として、就職困難者に該当しており、雇用保険の加入期間が通算で6か月以上でなければいけません。この加入期間は、離職前の1年間において、通算して6か月以上の期間があれば適用されます。

1年未満であっても、雇用保険の加入期間が通算して6か月以上であれば、失業保険の受給資格を得られます。勤務先が変わっても、加入期間は通算でカウントできますので問題ありません。

また、就職困難者とは、以下のような方が該当します。

  1. 身体障害者
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者
  4. 刑法等の規定により保護観察に付された方、
  5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

そう病、うつ病、躁うつ病やてんかんの診断がある方や障害者手帳を持っている方も同じく就職困難者として申請することができます。

受け取れる給付日数は下記の画像となります。

前職との加入期間を通算する

通常、失業保険の給付には一定の加入期間が必要ですが、前職での雇用保険への加入期間を通算することができます。

このようなケースでは、現職での雇用保険の加入期間が短くても、直近2年間で1年以上の雇用保険への加入している場合は失業保険の申請が可能です。

前職の離職票を確認して、雇用保険への加入期間を確認するとよいでしょう。

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自己都合退職と会社都合退職の2つの違い

自己都合退職と会社都合退職の2つの違い

自己都合退職と会社都合退職の主な違いは、以下の2点です。

  • 給付制限の有無
  • 失業保険の給付日数

自己都合退職の場合は給付制限があり、会社都合退職よりも給付日数が短くなる傾向があります。

給付制限の有無

自己都合退職の場合、失業保険の給付には申請してから手当が支給されない期間として1~3ヵ月の給付制限があります。給付制限があるのは、国の支援を受ける前に一定期間の待機が必要とされるためです。

一方、会社都合退職では、この給付制限が適用されないため、すぐに失業保険を受給することが可能です。会社都合退職とは、解雇やリストラなど、会社側の都合で働くことができなくなった場合を指します。

他にも給付制限を無くして申請できるケースもあるため詳しくは下記の記事を参考にしてください。

失業保険の給付日数

失業保険の給付日数は、自己都合退職よりも会社都合退職の方が給付日数が多くなります。

給付日数の違いは下記の画像を参考にしてください。

なお、以下の記事では、失業保険を会社都合退職でもらう方法やデメリットに関して解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

1年未満で退職した場合の失業保険の給付金額

1年未満で退職した場合の失業保険の給付金額

失業保険の金額は、退職前の給料と受給日数から計算されます。基本手当の日額は、退職前6ヵ月間の給与合計額を180日で割り、数値に50~80%をかけた値です。

受給総額は、基本手当の日額に所定給付日数をかけて算出します。

受給総額 = 基本手当の日額 × 所定給付日数

自己都合退職の場合は90日から150日、会社都合退職の場合は90日から330日が給付日数となります。

また、失業保険で受け取れる手取り額の具体的な計算方法や受給条件、申請手順に関して知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

参考:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

参考:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

1年未満で退職した場合の失業保険を受け取れる期間

1年未満で退職した場合の失業保険の給付日数

会社の在籍期間が1年未満の場合、失業保険の受給日数は以下の2つのケースに分けられます。

  • 会社都合退職・特定理由離職者1の受給日数は90日間
  • 就職困難者の受給日数は150日間

給付日数は年齢や退職理由、雇用保険に入っていた期間などで異なるため、自分の状況を正しく把握するのが重要です。

会社都合退職・特定理由離職者1の受給日数は90日間

雇用保険の被保険者期間が1年未満で退職した場合、会社都合退職や特定理由離職者だと、給付期間は90日です。ただし、20年以上被保険者だった場合や、年齢が45歳以上60歳未満の場合は、最大330日間の給付が可能です。

失業保険の給付日数は、年齢と被保険者期間で決定されるため、自分の状況を踏まえて給付日数を把握し、失業保険を検討していきましょう。

特定理由離職者1:契約社員などの有期労働契約が満期を迎えた際、労働者は継続を希望したが更新に合意できず、やむなく退職に至ったケース

特定理由離職者2:健康状態の悪化や妊娠・出産、育児、親族の介護、または配偶者の転勤や結婚に伴う引っ越しなど、やむを得ない事情によって自己都合退職とされた人

就職困難者の受給日数は150日間

就職困難者は150日間の給付期間があり、被保険者期間が1年以上かつ45歳以上65歳未満の場合は360日間にまで延ばされます。

また、就職困難者は、通常の求職者に比べて再就職が難しいため、ほかの失業者よりも受け取れる日数は多いです。

なお、就職困難者の認定はハローワークの手続きの中で判断されるので、自分の状況を正しく伝えることが大切です。

退職理由がうつ病をはじめとした病気の場合、失業保険を受け取れる?

退職理由がうつ病をはじめとした病気の場合、以下の3つの点に注意が必要です。

  • 医師による診断書が求められる
  • 特定理由離職者として認定される可能性がある
  • 受給までの待機する期間が短縮されることがある

病気が原因での退職の場合、失業保険の受給には一定の条件があるため理解しておきましょう。

医師による診断書が求められる

病気を理由に退職する場合、医師の診断書が求められます。この診断書は、退職の原因が健康問題であることを証明するために必要です。ハローワークなどの公的機関に提出すると、特定理由離職者として認定される可能性が高まるでしょう。

また、診断書には、具体的な病状や退職が必要とされた理由が記載されていることが重要です。正確な情報を提供すると、スムーズに失業保険の受給手続きが進められます。ただし、病院の先生から就労可能であることの証明が必要です。もし就労不可の診断を受けた場合は、就労可能の診断が出るまでは失業保険の申請ができません。

特定理由離職者として認定される可能性がある

うつ病などの病気などを理由に退職した場合、特定理由離職者として認定される可能性が高くなります。

また、診断名によっては就職困難者に該当して失業保険がさらに多く受け取れる可能性もあります。

特に、長期間の療養が必要な場合や、働くのが困難な状態であった場合でも、就労可能と診断が下りた際にすぐに失業保険が受け取れるため、特定理由離職者としての申請を積極的に検討するべきです。

受給までの待機する期間が短縮される場合がある

特定理由離職者として認定されれば、自己都合退職にかかる1ヵ月の給付制限が完全に免除されます。これにより、病気が原因で退職した場合でも、比較的早く失業保険を受け取ることが可能です。

しかし、認定を受けるためには、診断書などの提出書類が必要です。

元ハロワ職員<br>阿部

細かいルールは地域のハローワークによって変わってきます。
そのためどんな書類が必要になるのか、退職後などに電話などで確認しておくとよいでしょう!

失業保険の受け取りに必要な手続きと注意点

失業保険の受け取りに必要な手続きと注意点

失業保険の受け取りに必要な手続きと注意点は、以下の2つです。

  • ハローワークで申請手続きを行う
  • 退職理由を証明する書類を準備する

失業保険の受給には、ハローワークでの手続きや書類の準備が必要なので、ぜひ参考にしてみてください。

ハローワークで申請手続きを行う

失業保険を受給するためには、まずハローワークでの申請手続きを行う必要があります。申請手続きを行わなければ、失業保険の受給資格が得られませんので、退職後はできるだけ早くハローワークに足を運びましょう。

手続きの際には、失業認定日を設定し、その後も定期的にハローワークに通うことが求められます。また、再就職活動の進捗状況を報告する必要もあります。

退職理由を証明するための書類を準備する

退職理由を証明するための書類も、失業保険の申請には欠かせません。自己都合退職の場合は退職届や離職票が必要ですが、病気を理由に退職する場合は、医師の診断書なども求められる場合があります。

証明書類を揃えておけば、手続きがスムーズに進み、失業保険の受給も早まる可能性があります。特に、診断書などの特定理由離職者として認定されるための書類は、重要な役割を果たします。

なお、ハローワークでの失業保険の申請手続きや必要書類に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

1年未満で失業保険を受け取る際のよくある質問

自己都合退職やうつ病などの病気で退職した場合、失業保険の受給に関するさまざまな疑問が出てくるかと思います。

ここでは、以下のよくある質問にお答えします。

  • 失業保険の受給期間を延長するためにはどのような条件がありますか?
  • 自己都合退職でも失業保険を早めに受け取る方法はありますか?
  • うつ病で退職した際の失業保険申請にはどのような書類が必要ですか?

自己都合退職でも失業保険を早めに受け取る方法はありますか?

自己都合退職でも、特定理由離職者として認定されれば、給付制限が短縮され、早めに失業保険を受け取れます。特に、健康問題や家庭の事情が退職理由の場合は、積極的に特定理由離職者の認定を申請するのが有効です。

なお、自己都合退職でも失業保険をすぐに受け取る裏ワザに関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

うつ病で退職した際の失業保険申請にどのような書類が必要ですか?

うつ病で退職した際の失業保険申請には、医師の診断書などが必須です。この診断書には、具体的な病状や退職に至った経緯が記載されていなければなりません。また、離職票や退職証明書も必要です。

なお、ハローワークによって必要が異なる場合もあるため、事前に確認しておくのがよいでしょう。

失業保険の受給期間を延長するためにはどのような条件がありますか?

失業保険の受給期間を延長するためには、特定受給資格者(会社都合退職)や就職困難者に該当しなければなりません。

また、令和7年3月までは、契約の更新を希望したが認められずに離職になった場合でも特定受給資格者(会社都合退職)と同じ扱いで失業保険が受け取れます。

ハローワークで申請手続きを行い、必要な書類を提出すると、延長が認められるケースがあります。

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1年未満で失業保険を受け取りたい場合は「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください

1年未満で失業保険を受け取りたい場合は「転職×退職サポート窓口」にご相談ください

自己都合退職であっても、特定の条件を満たすことで1年未満でも失業保険を受け取ることが可能です。特に、特定受給資格者や就職困難者として認定されるかどうかが重要なポイントです。

また、うつ病などの病気を理由に退職した場合には、特別な措置が取られ、給付制限が緩和される場合があります。退職後の生活を安定させるためにも、正確な手続きを行い、必要な書類を整えておきましょう。

なお、自分が申請対象なのか気になる方は、下記のサービスがおすすめです。

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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