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失業保険受給中にアルバイトはできる?手当を減額されない方法や3つの注意点を解説

「失業保険を受給中だが、生活費が足りずアルバイトを考えている」

「アルバイトすると失業保険が減額されて損をする知りたい」

「失業保険を維持しつつ、アルバイトで収入を増やす方法を知りたい」

失業保険を受給するだけでは、安定した生活は難しい傾向にあるため、アルバイトを検討している方も多いのではないでしょうか?

失業保険の受給中でもアルバイトできますが、条件を理解しておかなければ、失業保険が不支給になる可能性があるため注意が必要です。

元ハロワ職員<br>阿部

本記事では、アルバイトが失業保険の受給中に及ぼす影響や、失業保険を減額されない方法などを詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

失業保険受給中にアルバイトはできる?

失業保険受給中にアルバイトをすると受給金額の面で損をしますか?

失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、労働時間や収入額により受給を減額・不支給になる場合があります。

失業保険受給中にアルバイトを1週間に20時間以上行うと「就業」と見なされてしまい、失業保険の受給資格を失ってしまいます

しかし、1週間に20時間未満の労働である場合は、以下の条件により失業保険の給付が異なるため注意が必要です。

  • 1日4時間以上働いた場合:働いた日は不支給になるが給付期間の最終日の翌日に繰り越しされる
  • 1日4時間未満働いた場合:賃金に応じて減額される場合あり

1日4時間以上アルバイトする場合は、失業保険が不支給になってしまうため、その月の失業保険の支給額が減ってしまいます。しかし、先送りになるだけのためトータルで受け取れる失業保険の金額は変わりません。

一方、1日4時間未満のアルバイトでは、失業保険は不支給になりませんが、減額される可能性があるため、注意が必要です。

詳しくは、下記で解説していきます。

失業保険の受給中にアルバイトやパートが決まった際の手続き

失業保険の受給中にアルバイトやパートが決まった際の手続き

失業保険を受給中にアルバイトやパートが決まった場合、管轄のハローワークへの申告が必要です。収入の有無に関わらず、失業認定申告書にアルバイトやパートとして働いた日などを正確に記入しなければいけません。

収入があった直後の認定日は、労働時間と賃金の確認を行うため、タイムカードと給与明細の持参が求められます。タイムカードがない場合は「就労・内職証明書」でも対応可能です。

正確な情報を提供することで、適切な手当の支給が行われます。

失業保険を受給中にアルバイトしても減額されないための4つの方法

失業保険を受給中にアルバイトしても減額されない方法はある?

失業保険を受給中にアルバイトをしても、手当が減額されないようにするための方法は以下の4つです。

  • 1日の労働時間を4時間以上に設定する
  • 1週間の労働時間を20時間以内におさえる
  • アルバイトの契約期間は31日以内に定める
  • 1日の収入額と手当の支給額を考慮する

手当の減額を避けるためのポイントを押さえて、賢くアルバイトを活用しましょう。

1日の労働時間を4時間以上に設定する

失業保険の基本手当を受けながらアルバイトを行う際は、1日の勤務時間を4時間以上に設定するのが賢明です。

1日4時間以上働いた場合、その日は一時的に給付対象から外れるものの、支給が先送りされるだけで手当そのものは減りません

しかし、逆に1日あたりの労働時間が4時間未満となると、その分の手当が実際に減額されてしまう恐れがあります。

効率よく手当を受け取りたいなら、働く日はしっかり4時間以上のシフトを入れることが重要です。

ただし、後述する週の労働時間制限にも気を配る必要があるため、日々の勤務時間と週全体のバランスを考えたシフト管理が求められます。

1週間の労働時間を20時間以内におさえる

失業保険を受け取っている期間中にアルバイトをする場合、1週間あたりの総労働時間が20時間を超えないように注意しましょう。

週に20時間以上働いてしまうと、ハローワークから「就職した」と判断されて、失業保険の支給が一時的に止められる可能性があります。

給付資格が継続するためには、1週間を通した働き方に十分配慮することが大切です。

例えば、1日あたり5時間働いたとしても、それを週5日続ければ25時間となり、上限を超えてしまいます。

こうしたケースを防ぐためにも、週単位での労働時間を計算したうえで、シフトを調整することが必要です。

失業保険をもらいながら週20時間以内で働くこと関して、より詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

失業保険をもらいながら週20時間以内で働くのは可能?受給条件や注意点を紹介

アルバイトの契約期間は31日以内に定める

基本手当の給付中にアルバイトをする際は、労働時間だけでなく契約期間の長さにも十分な注意が必要です。

特に、契約期間が31日以上となると、たとえ1週間の勤務時間が20時間未満であっても、「就職した」とみなされてしまい、支給が停止される可能性があります

手当の継続受給を望むなら、アルバイト契約は原則として31日未満に設定するのが安全です。

知らずに長期契約を結んでしまうと、手当がもらえなくなったり、受給資格そのものを失うおそれがあります。

事前に雇用先と契約条件をしっかり確認し、不利な状況を避けるよう心がけましょう。

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

1日の収入額と手当の支給額を考慮する

アルバイトをしながら失業保険の給付を受ける場合、1日の収入と手当の合計が一定の基準を上回らないように調整することも重要です。

アルバイト収入と基本手当の合算額が、過去に受け取っていた日給の8割を超えると、手当の支給額が減る可能性があります。

せっかく働いたのに、結果的に収入全体が少なくなるなど、本末転倒な事態を避けるためにも、日々の収入をしっかり把握し、収入と手当のバランスを意識して調整しましょう。

働き方に応じて柔軟にシフトを変えるなど、無理のないスケジュール管理がカギとなります。

失業保険とアルバイトを両立させる3つのメリット

失業保険とアルバイトを両立させる3つのメリット

失業保険とアルバイトを両立させることで、以下の3つのメリットが得られます。

  • 再就職の準備になる
  • 興味のある仕事との出会いが期待できる
  • より安定した収入を得られる

失業保険とアルバイトの両立は、再就職へのステップアップにもつながるため、ぜひ検討してみてください。

再就職の準備になる

失業保険の給付金を得ながらのアルバイトは、再就職して社会復帰する際の準備やトレーニングになります。

アルバイトは、社員のように大きな責任を負う立場ではなく、難しい仕事を任されるケースも少ない傾向です。

ストレスやプレッシャーが少ない環境で労働に慣れることで、再就職後に備えられます。

久しぶりの職場環境に適応するためのステップとして、アルバイトは適しています。

また、アルバイトを通して、コミュニケーション能力やビジネスマナーを磨くことも可能です。

興味のある仕事との出会いが期待できる

アルバイトで新しい仕事や業種に挑戦すると、検討していなかった再就職の方向性が見えてくる場合があります。

再就職先選びに迷う際は、アルバイトでさまざまな業種に挑戦することもおすすめです。

自分の適性や興味を発見できるチャンスが広がり、キャリアチェンジのきっかけにもなるでしょう。

新たな可能性を探るために、アルバイトを有効活用してみてはいかがでしょうか。

より安定した収入を得られる

失業保険の手当だけでなく、アルバイト収入も得られると経済的により安定します。

手当と合わせると月10万円以上の収入を得られる場合もあり、経済的な不安感を払拭できる可能性も高く期待できます。

次の再就職までの時間も、失業手当とアルバイトの収入があれば、心身のストレス少なく生活することも可能です。

ただし、一定以上の収入を得たり長期の契約を結んだりすると、手当の減額や受給資格の停止リスクがある点には注意が必要です。

失業保険の受給中にアルバイトをする際の3つの注意点

失業保険の受給中にアルバイトをする際の3つの注意点

失業保険の受給中にアルバイトをする際は、以下の3つの注意点を押さえておく必要があります。

  • アルバイトが決まったらハローワークに速やかに申告する
  • 無申告は失業保険の不正受給に該当する
  • 労働時間や給与の虚偽報告も不正受給に該当する

ルールを守ることで、安心してアルバイトを活用できます。

アルバイトが決まったらハローワークに速やかに申告する

アルバイトが決まった段階で、ハローワークに速やかに報告しなければなりません。

ハローワークに報告する書類には、勤務時間や給与額、契約期間などを正確に記載する必要があります。申告した内容をもとに、正確な手当の額が決定されます。

ただし、申告を怠ると、手当の減額や支給停止などのペナルティを受ける恐れがあるため注意が必要です。

そのため、アルバイトが決まったら、すぐにハローワークに連絡することを忘れずにしましょう。

無申告は失業保険の不正受給に該当する

アルバイトでの労働を意図的に申告しなかった場合は、失業保険の基本手当の不正受給に該当します。

不正受給が発覚すると、基本手当をはじめとした給付金の支給が停止し、不正受給した手当の返還が求められます。

悪質なケースでは、不正受給した金額の2倍の金額を追加で納める罰則が科されることもあります。

失業保険の不正受給に関してより詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

参考:不正受給について(事例等)

労働時間や給与の虚偽報告も不正受給に該当する

労働時間や給与の虚偽報告も、不正受給に該当します。

無申告でなくても、偽った情報での申告が発覚した場合、手当の支給停止と支給額の返還を求められます。

意図的に虚偽報告をするつもりがなくても、不正確な記載をした場合、同様の扱いになるため、注意してください。

虚偽報告のリスクを避けるためにも、勤務時間や給与明細は、しっかりと管理しておくことが大切です。

不明な点があれば、ハローワークに相談するのも一つの方法です。

失業保険中のアルバイトについてサポートを受けるなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!

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失業保険はアルバイトしても受給できますが、以下の条件を満たさなければ減額、不支給になる可能性があるため注意が必要です。

  • 1日4時間未満の勤務にする(週20時間未満)
  • 収入を調整する
  • 31日未満の契約に抑える
  • 適切に申告する

上記のように、失業保険を受給している間は、労働時間や収入に制限があるため、生活を安定させるほどは稼げません

そのため、アルバイトしながら次の就職先を見つけていきましょう。

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  • 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない

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  • 実績が業界最多の10000件以上
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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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