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再就職手当はもらわない方がいい?メリットや2つの判断ポイント、申請方法まで解説

元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 再就職手当をもらわない方が良い理由を知りたい方
  • どんな人が貰っても問題ないのか気になる方
  • 仕事に行くのが億劫に感じる方
  • 仕事のことを考えるとよく眠れない方

「退職して再就職手当も欲しいけども、もらわないほうがいいって本当?」

「再就職手当をもらうデメリットってなんだろう?」

このようにお悩みではありませんか?

再就職手当とは、再就職支援のために支給されるお金のことです。複数の条件がありますが、代表的なのは雇用保険に一定期間加入していて、早期で再就職した人です。

再就職手当は重要な収入源ともなりますが、中にはもらわないほうがよいとの声もあります。しかし、なぜもらわないほうがよいのか疑問に思う方もいるでしょう。

元ハロワ職員<br>阿部

そこで本記事では、再就職手当をもらわない方がいい理由やもらわないときのメリット、デメリットを紹介します。

今すぐ退職後の手当を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

再就職手当はもらわない方がいい?もらわないメリット

再就職手当はもらわない方がいい?もらわないメリット

再就職手当の申請をできるのであれば基本的には再就職手当を受給した方がよいです。

再就職先は失業保険の給付残日数に応じた金額を一括で受け取れるのがメリットですが、もらわない事を選択すると以下のメリットがあります。

  • 次の離職のときに再就職手当をもらう選択ができる
  • 再就職手当の申請をする必要がない
  • スムーズに就職活動ができる

再就職手当を受け取ると雇用保険の被保険者期間は基本手当を受け取った時点でリセットされて、3年間は再就職手当を受け取ることができません。しかし、再就職手当を受け取らなかった場合、次に※短期離職(半年未満での退職)をしても※②失業保険を受け取ることができます。

※基本手当(失業保険)の受給をするには本来6ヵ月(会社都合退職の場合)または12ヵ月(自己都合退職の場合)の被保険者期間(雇用保険の加入期間)は必要です。
※②条件に該当すれば再就職手当を貰っていても短期離職後に失業保険を受給可能です。

詳しい内容は下記の記事を参考にしてください。

さらに再就職手当の申請をする必要がないからこそ、7日間の待機期間を経ずともすぐに就職活動ができます。

再就職手当をもらう2つのメリット

再就職手当をもらう2つのメリット

再就職手当は、失業手当の受給中に早期に就職が決まった場合に支給される給付金です。受給期間を残したまま再就職すれば、残りの受給期間を消費せずに生活を安定させながら新しい職場に移れます。

そのため、再就職手当を受け取ると以下のようなメリットがあります。

  • 経済的に安定する
  • 失業期間のブランクを短くできる

再就職手当は再就職先が決まってから支給されるため、失業保険のように失業期間が長くなることはありません。また、経済的にも安定するため、精神的な余裕も出てきます。

再就職手当のデメリットについてはこちらで解説しています。

再就職手当をもらわない方がいい3つのケース

再就職手当をもらわない方がいい3つのケース

再就職手当をもらわない方がよいケースは、主に以下の3つが挙げられます。

  • 短期間で再離職する可能性が高い場合
  • じっくり転職活動をしてよりよい条件の企業を目指したい場合
  • 失業保険の給付日数が残り少ない場合

再就職手当は、早期の再就職を促進するための制度ですが、状況によっては受給しない方が有利なこともあります。

自分のキャリアプランや生活設計に合わせて、慎重に判断することが大切です。

以下では、各ケースを詳しく解説していきます。

短期間で再離職する可能性が高い場合

短期間で再離職する可能性が高い場合は、再就職手当をもらわない方がよいです。

再就職手当を受け取ると、その時点で失業給付の受給資格がリセットされ、次に離職した際に一定期間(原則3年間)は再び再就職手当を受け取れなくなります。

また、再就職手当を受け取らずに失業給付を継続していれば、短期間で再離職した場合にも残りの失業給付を受け取れ、生活の安定を図れます。

短期間での再離職のリスクがある場合は、再就職手当よりも失業給付を継続する方が、長期的な視点で見たときのメリットが大きいです。

じっくり転職活動をしてよりよい条件の企業を目指したい場合

じっくりと転職活動を行い、よりよい条件の企業を目指したい場合は、再就職手当をもらわない方がよいです。

再就職手当を受け取ることを前提に求職活動を行うと、焦って就職先を決めてしまい、自分に合わない企業に入社してしまうリスクがあるためです。

再就職手当をもらわずに失業給付を受けながら転職活動を続ければ、納得のいく企業をじっくりと探せます。

自分に合った企業や職種を見つけるためには、時間をかけて情報収集や面接を行うことが重要です。

再就職手当に惑わされず、自分のペースで転職活動を進めることが、長期的なキャリア形成につながることもあります。

失業保険の給付日数が残り少ない場合

失業保険の給付日数が残り少ない場合も、再就職手当をもらわない方がよいです。

残日数が少ない場合、そもそも再就職手当の支給対象外となる可能性があります。

仮にギリギリ受給できても、支給額が大幅に減ってしまうため、手当を受給するメリットが小さくなります。

また、残日数が少ない状態で再就職手当を受け取るよりも、失業給付を最後まで受給しながら転職活動を続けた方が、よりよい就職先を見つけるチャンスが広がる可能性が大きいです。

残日数が少ない場合は、再就職手当をもらう事は考えずに、失業給付を最大限活用しながら、自分に合った就職先を探すことが賢明です。

再就職手当をもらった方がいい3つのケース

再就職手当をもらった方がいい3つのケース

再就職手当をもらった方がよいケースは、主に以下の3つが挙げられます。

  • 早期に再就職が決まった場合
  • 生活費の不安を早く解消したい場合
  • 失業手当よりも多く受け取れる場合

再就職手当は、早期の再就職を促進し、経済的な安定を図るための制度です。

自分の状況に合致するケースでは、再就職手当を積極的に活用することで、大きなメリットを得られます。

以下では、各ケースを詳しく解説していきます。

早期に再就職が決まった場合

早期に再就職が決まった場合は、再就職手当をもらった方がよいです。再就職手当は、早期の再就職を促進するための制度です。

失業手当の受給資格がある人が早期に再就職を決めることで、まとまった金額を一括で受け取れます。

再就職手当は非課税で、再就職先からの給与と合わせて収入が安定しやすく、生活面でも経済面でも大きなメリットがあります。

ただし、再就職先の雇用条件や安定性は十分に確認しておきましょう。

不安定な職場への再就職は、長期的な視点で見ると不利になる可能性があるためです。

具体的には、下記のリスクがあります。

1. 不利になる雇用条件の見落とし
給与や残業代、昇給制度、福利厚生などをしっかり確認せずに入社すると、入ってから「想定より良くない待遇だった」と後悔することがあります。

2. 職場環境のミスマッチ
人間関係や労働時間、社風などを十分にリサーチせずに決めてしまうと、短期間で再度の転職を余儀なくされるリスクが高まります。

3. キャリア形成への悪影響
焦って選んだ仕事が、自分のスキルやキャリアの方向性に合わないとすぐ退職をしてしまい次の転職時に「経験の一貫性がない」「転職回数が多い」と評価されて不利になることがあります。

4. 収入や生活の不安定化
安定性に欠ける企業を選んでしまうと、突然のリストラや雇止めにあうリスクが高まり、生活基盤が不安定になります。

5. 精神的な負担の増加
「合わない職場に無理して通い続ける」ことで、ストレスや体調不良が悪化し、結果的に長く働けなくなることもあります。

元ハロワ職員<br>阿部

早期に仕事を決めるのは良いと思いますが、焦って新しい仕事を探すことだけは避けましょう!!

生活費の不安を早く解消したい場合

生活費の不安を早く解消したい場合は、再就職手当をもらった方がよいです。再就職手当は、失業保険の残日数に応じたまとまった金額を一括で受給できます。

そのため、再就職直後の生活費や引越し費用、通勤準備などの初期出費に充てられ、経済的的にも気持ち的にも安心感を得られます。

また、再就職手当は非課税のため、手元に残る金額が多く、返金の必要もありません。

失業期間中の生活費のことを不安に思っている場合は、再就職手当を活用することを想定していれば経済的な負担を軽減できます。

ただし、再就職手当を受給した場合、次の失業時には一定期間、再就職手当の申請をした再就職の入社日を起算日にして3年間は再就職手当の申請はできなくなります。(失業保険は雇用保険の加入期間などの要件を満たせば受給可能です。)

長期的な生活設計も踏まえて、慎重に判断することが大切です。

失業手当よりも多く受け取れる場合

失業手当よりも多く受け取れる場合は、再就職手当をもらった方がよいです。

再就職手当は、失業手当の残日数が多いほど支給額が増え、早期に再就職することでまとまった金額を一括で受け取れます。

さらに、再就職先の給与と再就職手当を合わせると、失業手当のみを毎月もらい満額受給するよりも実質的な手取りが多くなる場合が多いです。

特に、失業手当の残日数が多く、早期に再就職が決まった場合は、再就職手当を活用することで、経済的なメリットを最大化できるでしょう。

ただし、再就職手当の受給には一定の条件があります。

「1年以上の雇用が見込まれること」や「安定した職業であること」など、再就職先の雇用条件をしっかりと確認することが重要です。

詳しい条件は下記の記事から確認できます。

再就職手当をもらうか迷ったときの2つの判断ポイント

再就職手当をもらうか迷ったときの2つの判断ポイント

再就職手当をもらうか迷ったときの判断ポイントは、主に以下の2つです。

  • 今後のキャリアプランや生活設計を考慮する
  • 再就職先の雇用条件や安定性をチェックする

再就職手当は、早期の再就職を促進し、経済的な安定を図るための制度ですが、受給するかどうかは慎重に判断する必要があります。

自分の将来設計や再就職先の状況を総合的に考慮することが大切です。

以下では、各ポイントを詳しく解説していきます。

今後のキャリアプランや生活設計を考慮する

再就職手当をもらうか迷ったときは、今後のキャリアプランや生活設計をしっかりと考慮することが重要です。

再就職手当には、「1年以上の雇用が見込まれること」や「失業手当の支給残日数が3分の1以上あること」など、複数の受給条件があります。

一度受給すると、入社日から起算して3年間は再度の受給ができなくなるため、長期的な視点で判断しましょう。

短期間で再離職する可能性がある場合や、じっくりと転職活動をして自分に合った企業を探したい場合は、手当をもらわずに失業給付を継続した方が、将来的な選択肢が広がります。

自分のキャリアビジョンと照らし合わせて、慎重に判断することが大切です。

再就職先の雇用条件や安定性をチェックする

再就職手当をもらうか迷ったときは、再就職先の雇用条件や安定性をチェックすることが重要です。

再就職手当の受給には、「1年以上の雇用が見込まれること」や「安定した職業であること」が条件となっています。

不安定な短期雇用や契約更新の見込みがない職場では、早期に再入社日から起算して3年間は再度の受給ができなくなる離職するリスクが高く、再就職手当を受給してもその後の生活が不安定になる可能性があります。

再就職先の雇用条件をしっかりと確認し、長期的な雇用の安定性を見極めることが大切です。

再就職先の情報を十分に収集し、慎重に判断することが求められます。

厚生労働省:再就職手当について

そもそも再就職手当とは転職先で1年以上の雇用を条件に支給されるもの

そもそも再就職手当とは再就職手当の受給要件を満たした人が就職をしたときに貰えるものです。

転職先で1年以上の雇用されることを条件に給付されるもので、早期就職を目的に設けられた制度です。再就職手当は、離職から再就職までの期間が短い方がより多くの手当を支給されます。

再就職手当と失業保険の違い

再就職手当に似たものとして失業保険がありますが、それぞれ以下のように目的が異なります。

  • 再就職手当:早期の就職を目的としたもの
  • 失業保険:失業中の生活の安定を図りながら、求職活動を容易にすることを目的としたもの

目的や支給条件が大きく異なるため、事前に確認しておきましょう。失業保険については、以下の記事でも詳しく解説しています。

再就職手当を受け取るための9つの条件

再就職手当の受給条件は、以下の通りです。離職した企業に出戻りをしたり、過去3年以内に再就職手当を受給したりした場合は受給できません。

また、失業保険の申請をしている人が対象となってきます。

  • 失業保険の申請後に7日間の待機期間を経ること
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 離職した企業への出戻り・グループ企業への就職でないこと
  • 再就職先で1年以上の雇用が決まっている
  • 過去3年以内に再就職手当を受け取っていない
  • 再就職手当の支給決定日までに離職をしないこと
  • 受給資格決定前に再就職先の内定をもらわないこと
  • 再就職先で雇用保険に加入すること
  • 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。

再就職手当が受給対象外となる6つのケース

再就職手当が受給対象外となる6つのケース

再就職手当が受給対象外となるケースは、以下の通りです。

  • 1年間未満の短期間のアルバイト・日雇い契約
  • 同じ会社への出戻り・関連会社への就職
  • 直近3年以内に再就職手当を受給済み
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上未満
  • 7日の待期期間が終わる前に再就職をする
  • 離職した企業で雇用保険に未加入

離職した企業で雇用保険に未加入の場合、再就職手当を受け取ることはできません。

また、雇用形態に関わらず、雇用期間が1年未満の場合も再就職手当の対象外になります。

ただし、契約期間の更新がある場合は契約期間が自動更新されるや更新条件に厳しいルールがなければ条件によっては再就職手当の受給ができます。

再就職手当の計算方法

再就職手当の計算方法は、「基本手当日額×支給残日数×支給率」です。基本手当日額は、雇用保険受給資格者の「基本手当日額」に記載されています。

支給残日数は、再就職日前日までの期間を指します。支給率は、基本手当の所定給付日数残が3分の1以上の場合は60%、3分の2以上であれば70%です。

再就職手当の受給額は、下記の計算ツールで確認ができます。

失業手当の計算シュミレーション(自動計算ツール)で給付額の確認

再就職手当の申請方法

ここでは、再就職手当の申請方法を以下の2つに分けて紹介します。

  • 再就職手当の手続きに必要な書類
  • 再就職手当を申請する時の流れ

これから再就職手当の申請を考えている方は、必見の内容です。

再就職手当の手続きに必要な3つの書類

再就職手当の手続きに必要な書類は、以下の通りです。

  • 採用証明書
  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証

採用証明書は採用を証明するものです。就職先の企業に依頼して作成してもらいます。

次の再就職手当支給申請書は、ハローワークで就職の申告をした際にもらえるものです。最後の雇用保険受給資格者証は、失業保険の受給説明会で受け取れます。

再就職手当を申請する時の流れ【4STEP】

再就職手当を申請するときの流れは、以下の通りです。

  • 7日間の待機期間に入ってから就職活動をする
  • 内定先が決まり次第、採用証明書をもらいハローワークに提出する(間に合わない場合は再就職手当支援申請書に同封しても可)
  • 再就職手当支給申請書、関連事業主に関する証明書を再就職先に提出する
  • 再就職手当支給申請書、関連事業主に関する証明書と雇用保険受給資格者申請証をハローワークに提出する

なお、場合によっては再就職先で働いている証であるタイムカードの写しを求められることがあります。その際は、状況に応じて提出してください。

また、入社日の前日にハローワークへ行き再就職手当に必要な書類を確認してから入社日以降に必要書類の記入をして郵送で申請を行うケースもあります。

もしも手続きのイメージがわかない場合は入社日の前日にハローワークへ行き、必要書類を確認するとミスなく申請ができます。

再就職手当をもらいたいときの4つの注意点

再就職手当をもらいたいときは、以下の4つに注意する必要があります。

  • 支給されるまでに1ヵ月間は要する
  • 待機期間で就職すると再就職手当は支給されなくなる
  • 過去3年以内に再就職手当を受け取った人は支給対象外になる
  • 再就職手当と失業保険はどちらのほうが得かは状況で異なる

再就職手当の受給を検討している方は、必見の内容です。

支給されるまでに1ヵ月間は要する

再就職手当はハローワークに申請してから、支給されるまでに1ヵ月〜2ヵ月ほどの期間を要します。1ヵ月〜2ヵ月の間に、再就職手当の受給対象者であるかを確認をするためです。

失業手当の支給時期は会社都合と自己都合退職で変わってきますが、再就職手当の場合は転職先が決まった時期に左右されます。

具体的な貰える時期や実際に支給されたタイミングがいつだったのかのアンケート調査内容がありますので、以下の記事で詳しく解説しています。

待機期間に就職すると再就職手当は支給されなくなる

再就職手当の受給条件には7日間の待機期間が設けられており、この時期に就職(入社)すると再就職手当が支給されなくなります。

7日間の待機期間を経てから、1年以上の雇用が決まっている再就職先を見つけましょう。なお、退職時に次の内定が決まっている場合(失業保険の申請日前)は、失業保険と再就職手当の対象外となるため注意してください。

過去3年以内に再就職手当を受け取った人は支給対象外になる

就職先で1年以上の雇用が見込まれていても、過去3年以内に再就職手当を受け取った場合は支給対象外となります。短期間での退職や次の再就職までの期間が短い場合は、貯金で生活費を賄うのも1つの手です。

仮に短期間の離職で再就職手当を受け取ってしまうと、長期間離職をするときに経済的に困ってしまう可能性があります。したがって、今後のスケジュールに合わせて再就職手当の受給を検討するのがおすすめです。

再就職手当と失業保険はどちらのほうが得かは状況で異なる

結論から述べると、金額自体は再就職手当よりも失業手当を満額受給したほうがお得です。しかし、失業手当の受給には求職活動実績を作ったり、給付までに1ヵ月(会社都合退職)〜2ヵ月(自己都合退職)の期間を要したりします。

対して再就職手当は失業保険とは異なり、7日間の待期期間後に再就職先が決まれば、失業保険に値する金額を一括で受け取ることが可能です。

このように、金銭面以外に1ヵ月に受け取れるお金や条件などはそれぞれ異なってくるため、どちらがお得なのかは状況によって異なります。

再就職手当でよくある質問

ここでは、再就職手当でよくある質問に対する回答をまとめました。

  • 再就職手当を満額もらうにはどうすればいいですか?
  • 再就職手当で審査落ちする理由はありますか?
  • 再就職手当で100万もらえる可能性はありますか?
  • 再就職手当の審査が厳しいのは本当ですか?
  • 自分で仕事を見つけたときでも再就職手当はもらえますか?

それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。

再就職手当を満額もらうにはどうすればいいですか?

再就職手当を満額もらうには、失業手当を一度も受給せずに再就職することです。

それぞれの期限以内に再就職したとしても、就職日の前日までは基本手当を払います。
会社都合の場合は待機満了後の翌日、自己都合の場合は給付制限中または給付制限が明ける翌日の再就職でないと満額とはなりません。

再就職手当で審査落ちする理由はありますか?

再就職手当で審査落ちする理由は、支給要件を満たしていないことが挙げられます。審査落ちする具体的な理由は、以下の通りです。

  • 待機期間中にアルバイト・パートなどで働いて賃金を得た(再就職先で内定前に働いていても別契約であれば特に問題はありません)
  • 入社日の時点の残支給日数が所定給付日数の3分の1未満
  • 離職した企業に出戻り・関連企業に就職した
  • 再就職先での雇用契約期間が1年未満
  • 受給資格決定日(失業保険の申請日)より前に内定をもらった
  • 再就職先が雇用保険に加入していない
  • 待機期間終了後の1ヵ月以内にハローワーク以外で就職をした(自己都合退職の場合に限る)
  • 過去3年以内に再就職手当を受けた

上記のいずれかを満たしていると、審査落ちをして再就職手当を受給できません。

元ハロワ職員<br>佐藤

自分が条件を満たしているか心配な場合は、ハローワークの方に相談するのがおすすめです。

再就職手当で100万円をもらえる可能性はありますか?

論から述べると、再就職手当で100万円もらえることはあります。ただし、100万円をもらうには以下の条件を満たす必要があります。

  • 45~59歳
  • 会社都合による退職(特定受給資格者)
  • 20年以上被保険者

勤務年数が短い場合は、100万円もらえない可能性が高いです。再就職手当は、「基本手当日額×支給残日数×支給率」で求められます。

再就職手当の審査が厳しいのは本当ですか?

再就職手当の審査は厳しくありません。基本的には就職先で1年以上の雇用が見込まれていて、かつ雇用保険に加入いれば問題ありません。

ただし、過去3年以内に再就職手当を受給していた、退職前に内定をもらっていたりした場合は審査落ちします。

自分で仕事を見つけたときでも再就職手当はもらえますか?

結論から述べると、条件を満たしていれば自分で仕事を見つけても再就職手当をもらえます。

自己都合退職の場合は、待期期間を除いた1ヵ月を過ぎたときに仕事を見つけるのが条件です。会社都合退職の場合は、7日間の待機期間を終える必要があります。

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再就職手当は、退職後に重要な収入源となるものです。再就職手当を受け取ると失業手当を満額受け取れないものの、失業手当に値するお金を一括で受給できます。

さらに、失業手当よりも給付される期間が早いため、精神的な余裕も生まれます。とはいっても、人によっては失業手当を受けたほうが安心感を得られる方もいます。

失業手当か再就職手当を受け取るべきかは人によって異なるため、就職活動状況に合わせて選択するのがベストです。

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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