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傷病手当金の金額と日額がわかる早見表まとめ!計算方法など【元ハロワ職員が監修】

元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんによりよい情報をお届けいたします。

この記事はこんな人におすすめ!!

  • 病気になってしまって仕事を心配をしている人
  • 病気になって仕事を休むと給料はどうなるのか不安になっている人

「病気で仕事を休むことになったけど、傷病手当金はいくらもらえるのだろうか?」
「自分の給料だと、どのくらいの金額になるのか目安が知りたい」
「申請方法や、金額が変わるケースなども詳しく知っておきたい」

休職を考える際に、このような疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。

傷病手当金は、万が一のときに生活を支えてくれる大切な制度です。

しかし、制度の仕組みは少し複雑で、ご自身の状況でいくら受け取れるのか、正確に把握するのは難しいかもしれません。

元ハロワ職員<br>阿部

この記事では、傷病手当金の支給金額の目安がわかる早見表から、具体的な計算方法、申請条件、注意点まで解説します。

傷病手当金に関するあなたの疑問が解消され、安心して手続きを進められるようになります。

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、健康保険の加入者が業務外の病気やケガの療養で仕事を休み、給与が受けられない場合に支給される手当金です。

療養中の生活を支えることを目的としています。

ただし、働ける状態や美容整形など病気と見なされないものが理由の場合は対象外です。
支給期間は、支給が始まった日から通算して最長1年6ヵ月です。

注意点として、休み始めてからの最初の連続した3日間は「待機期間」となり、支給されません。
手当金は待機期間が完成した後の、4日目の休みから支給対象になる点を覚えておきましょう。

傷病手当金の支給金額の早見表【2025年最新】

傷病手当金の支給額は、月収を基に決められる「標準報酬月額」で目安がわかります。

傷病手当金 支給金額の早見表

標準報酬月額は、社会保険料の計算を分かりやすくするために月収を一定の等級に分けたものです。
等級は全部で50段階あり、等級応じた給付額を日額と給付額を早見表でまとめました。

この表は、全国健康保険組合の公開情報にある傷病手当金の計算方法を参考に、年間を通して収入が一定と仮定して作成しました。

画像の見方

自分の総支給額(天引き前の給与)がどの範囲にあるかを確認し、その範囲に対応する「標準報酬月額」を基に傷病手当金を計算した一覧です。

たとえば、総支給額が250,000円の場合、「報酬月額範囲 250,000〜270,000未満」に当てはまり、標準報酬月額は260,000円となります。この場合、傷病手当金の日額は7,580円、月額は227,400円となります。

「報酬月額範囲」はあくまで総支給額(税金や社会保険料が天引きされる前の給与)の幅を示しています。ここに自分の給与が当てはまれば、その行の金額が基準となります。

①:標準報酬月額の30分の1に相当する額を求める。
145,000円÷30=4,833.333・・・円≒4,830円
(端数処理:10円未満四捨五入)

②:①で求めた額の3分の2に相当する額を求める。
4,830円×2/3=3,219.999・・・円≒3,220円
(端数処理:1円未満四捨五入)

※傷病手当金は非課税なので、受給額=手取り額という考え方となります。

あくまで目安としてご活用ください。ご自身の正確な標準報酬月額は、給与明細で確認できます。

参考:全国健康保険協会:傷病手当金の支給額は?(計算方法を参考にしました。)

傷病手当金の支給金額の計算方法

傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として以下の計算式で算出します。

支給開始日以前の12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

「標準報酬月額」とは、あなたの月給をおおよその金額で区切ったもので、給与明細などで確認できます。

もし、健康保険の加入期間が12ヵ月に満たない場合は、計算方法が変わります。

その際は、以下のうち、どちらか低い方の金額を使って計算してください。

  1. あなたの実際の加入期間の標準報酬月額の平均額
  2. あなたが加入する健康保険の、全加入者の前年度平均標準報酬月額

この仕組みは、入社後すぐの方でも手当金額が極端に低くならないようにするためのものです。

傷病手当金を受け取るための条件

傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外で病気・ケガをして働けない状態にあること
  • 病気・ケガの療養が必要なため、働けない状態にあること
  • 療養のために4日以上仕事を休んでいること
  • 会社から給与の支払いがないこと

以上の条件を満たしている方は、傷病手当金を受け取れます。

上記の条件を満たしているか、申請前にしっかり確認しましょう。

また、業務中の病気・ケガをした方や病気・ケガでも働ける方は対象外になります。

傷病手当金の支給金額が変わる5つのケース

傷病手当金は、他の社会保険制度との調整により、支給額が減ったり、停止されたりする場合があります。

ここでは、支給額が変わる主な5つのケースを紹介します。

  • 給与の支払いがある
  • 出産手当金を受給している
  • 労災保険で休業補償給付を受けている
  • 障害厚生年金や障害手当金を受給している
  • 老齢退職年金を受けている

自分が上記のケースに当てはまるか、事前に確認しておきましょう。

給与の支払いがある

休業中に会社から給与が支払われる場合は、傷病手当金の額が調整されます。傷病手当金は、休業中の収入を保障する制度だからです。

もし、支払われる給与の日額が傷病手当金の日額より多い場合は、傷病手当金は支給されません。

しかし、給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額を受け取れます。
休職する前に、会社の就業規則などで休職中の給与の取り扱いを確認し、自分の傷病手当金の日額と比べてみましょう。

出産手当金を受給している

出産のために休業し、出産手当金を受け取っている期間は、原則として傷病手当金の支給は停止されるルールです。

これは、出産手当金の支給が優先されるためで、両方の手当金を同時に満額受け取ることはできません。

ただし、傷病手当金の日額が出産手当金の日額を上回っている場合に限り、その差額分を受け取ることが可能です。
出産を控えている方は、両方の手当金の金額を確認し、差額支給の可能性があるか把握しておくと後々便利です。

労災保険で休業補償給付を受けている

業務上のケガや病気で休業し、労災保険から休業補償給付を受けている間は、原則として傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は「業務外」の事由を対象とするため、労災保険の給付が優先されます。

また、労災保険の給付を受けている最中に、別の業務外の病気やケガで働けなくなった場合でも、原則として傷病手当金は受け取れないため注意が必要です。

ただし、ここでも差額支給の仕組みが活用できます。
もし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

障害厚生年金や障害手当金を受給している

同じ病気やケガが原因で、障害厚生年金や障害手当金を受け取っている場合、傷病手当金の支給額が調整されます。

障害厚生年金と併給する場合は、傷病手当金の日額より少ない場合、その差分が支給されます。

ただし、障害厚生年金は支給される額が高額な場合があり、傷病手当金の支給が停止されることが多いため、注意が必要です。
また、手続き中に傷病手当金が過払いになると、傷病手当金を返還する必要があるため、注意しましょう。

しかし、同じ原因(同一傷病)ではない場合は、障害厚生年金や障害手当金と傷病手当金を両方同時に受け取ることが可能です。

老齢退職年金を受けている

退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受け取るようになると、原則として傷病手当金は支給されなくなるため、注意しましょう。これも他の公的年金との支給調整のためです。

ただし、ここでも差額支給のルールが適用されます。
受け取る老齢退職年金の額を360で割った額が、傷病手当金の日額よりも少ない場合に限り、その差額が支給されます。

65歳になり老齢退職年金の受給が始まる方などは、自分の年金額と傷病手当金の額を比較し、差額が支給されるか確認しておきましょう。

傷病手当金受給中でも必要になる3つの支払い

傷病手当金で休業している間も、以下のように支払いが免除されないものがあります。

  • 社会保険料
  • 住民税
  • 所得税

上記の支払いを念頭に置き、休業中の資金計画を立てましょう。
収入が減る中で慌てないよう、事前に何が必要か把握しておくことが大切です。

社会保険料

傷病手当金を受け取って休業している間も、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の支払いは必要です。
休業中も会社の社会保険に加入している「被保険者」の立場は変わりません。

保険料の金額は、原則として休業前と同額です。
通常は給与から天引きされますが、休業中は給与がないため、支払い方法を会社と相談する必要があります。

例えば、会社が立て替えた分を後日精算する、毎月指定された口座に振り込むなどの方法が考えられます。
事前に会社の担当者に確認しておきましょう。

住民税

休業中でも、住民税の支払いが必要になる場合があります。住民税は、前年の1年間の所得に対して課税される税金だからです。傷病手当金自体は非課税所得のため、住民税の対象にはなりません。

しかし、休業する前の年に給与などの所得があれば、その所得に応じた住民税を翌年に支払う義務があります。

例えば、2024年に休業を開始した場合、2023年の所得に対する住民税の納税通知書が2024年の6月頃に届きます。
前年の収入が多いと住民税も高額になるため、納税資金を準備しておきましょう。

所得税

傷病手当金そのものには、所得税はかかりません。

ただし、その年の休業開始までに受け取った給与や、復職後に受け取る給与は、通常通り所得税の課税対象です。

会社員の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収(天引き)され、年末調整で年間の正しい税額が計算されます。休業すると年間の総所得が減るため、結果的に年末調整で払い過ぎた税金が還付されるケースも多くみられます。休業期間中の源泉徴収票の取り扱いなど、不明な点は会社の担当部署に確認しましょう。

傷病手当金の申請方法【4STEP】

傷病手当金の申請では書類の準備や会社との連携が必要になるため、あらかじめ流れを把握しておくと安心です。

ここでは、申請の基本的な4つのステップを解説します。

  1. 勤務先に長期休業する旨を報告する
  2. 保険組合や全国健康保険協会から傷病手当金支給申請書を取り寄せる
  3. 休業中の給与支払い状況を確認し会社に提出する
  4. 書類を健康保険組合などに提出して申請する

上記の手順に沿って、着実に準備を進めましょう。

1. 勤務先に長期休業する旨を報告する

傷病手当金の申請を考えたら、まず勤務先に長期休業の見込みを報告します。
医師の診断書などをもとに、療養に必要な期間の目安を上司や人事担当者に伝えましょう。

突然の長期休業は、業務の引き継ぎなどで職場に影響を与えます。早めに報告することで、会社側も人員配置などの準備ができます。

報告の際には、休業中の連絡方法や有給休暇の扱いなども相談しておくと、その後の手続きがスムーズに進むため、円満な休職のためにも、早めの報告・相談を心がけましょう。

2. 保険組合や全国健康保険協会から傷病手当金支給申請書を取り寄せる

次に、自分が加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)のWebサイトから「傷病手当金支給申請書」を入手します。申請書は、本人、事業主(会社)、医師がそれぞれ記入するページに分かれています。

まずは自分で記入できる部分を埋め、その後、通院先の病院に持参して医師に証明を依頼しましょう。

医師の証明には日数がかかる場合もあるため、休業期間に入ったら早めに申請書を取り寄せ、準備を始めることが大切です。書類の記入漏れや誤りがないよう、丁寧に進めましょう。

3. 休業中の給与支払い状況を確認し会社に提出する

自分と医師の記入欄が完成したら、申請書を会社の担当部署(人事部や総務部など)に提出し、事業主証明欄の記入を依頼します。会社は、あなたが休業した期間や、その間の勤務状況、給与の支払いがあったかどうかを証明します。

この証明は、あなたが傷病手当金の支給条件を満たしているかを確認するために必要なものです。

提出する際は、休業期間中の給与支払いの有無をあらためて口頭で確認しておくと、双方の認識のズレを防げます。会社側の記入にも時間がかかることを想定し、余裕を持って依頼しましょう。

4. 書類を健康保険組合などに提出して申請する

すべての記入が完了した申請書を、自分が加入している健康保険組合、または管轄の協会けんぽの支部に提出します。
提出方法は、会社経由が一般的ですが、自分で郵送することも可能です。

提出後、保険者が書類の内容を審査します。

審査には通常1ヵ月程度かかりますが、書類に不備があるとそれ以上の日数を要することもあります。

審査が通れば、指定した銀行口座に傷病手当金が振り込まれ、申請は完了です。

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傷病手当金の支給金額でお悩みなら「転職×退職のサポート窓口」へ相談しよう!

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった際の生活を支える、重要なセーフティーネットです。

自分の支給額の目安は早見表で確認し、正確な金額は計算式に当てはめて算出できます。また、給与や他の年金などを受け取っている場合は、支給額が調整される点に注意が必要です。

自分の状況を正確に把握し、計画的に申請を進めましょう。

もし、傷病手当金の支給額や、休職にともなう今後のキャリアなどで不安や悩みを抱えているなら、一人で抱え込まずに専門家へ相談するのも一つの手です。

「転職×退職のサポート窓口」では、あなたの状況に合わせた親身なサポートを提供しています。

まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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