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再就職手当もらってすぐ退職しても失業保険はもらえる!ネットにない豆知識

再就職手当入金後にすぐ退職をした場合に失業保険はもらえる!ネットにない豆知識

再就職手当は、早期に職を見つけた人へのご褒美のような制度ですが、実際に再就職後すぐに退職してしまった場合、どうなるのでしょうか?

「再就職手当をもらった後に退職したら、失業保険は再度雇用保険への加入しないともらえないの?」と疑問に思う方も多いはずです。

結論から申し上げますと、再就職手当の返金は不要で、失業保険の残りも条件を満たせば受給可能です。詳しい条件はこの記事で解説しています。

この記事では、再就職手当入金後に退職した場合の失業保険の扱いや、再度受給するための条件などを、誰でもわかるようにやさしく解説します。

元ハロワ職員<br>阿部

この情報はネット上では詳しく解説されていませんでした。
失業保険の申請サポートを行っているサービスはいくつかありますが、専門的な知識は少ないと感じます。
皆様により良い情報を提供するためにも記事にしております!

阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

再就職手当が入金された後にすぐ退職したらどうなる?

再就職手当を受け取ったあとに、すぐに退職してしまうケースは意外と多く見られます。
ここでは、どのような扱いになるのかを説明します。

原則として再就職手当の返金は不要

再就職手当は、原則として返金する必要はありません。
たとえ、手当の入金後すぐに退職してしまったとしても、ハローワークはその支給を取り消したり、返還を求めたりすることは基本的にはありません。

なぜなら、再就職手当の支給は「就職した事実」に対して行われているため、「その後にどうなったか」までは問わないのが原則です。

ただし、明らかに悪意がある場合、たとえば「最初から短期間で退職するつもりだった」などの不正が認められた場合は、例外的に返還を求められることもあります。

とはいえ、通常の事情で早期退職しただけなら、再就職手当を返す必要はありません。

早期退職でもハローワークへの報告は不要

再就職手当を受け取った後に早期退職した場合でも、基本的にはハローワークへの報告義務はありません。

ただし、再び失業保険を申請する場合には、退職の事実を報告する必要があるため、そのタイミングでハローワークに連絡することになります。

つまり、報告は「義務」ではなく、「必要な手続きの一部」として発生する場合があるという位置づけです。

元ハロワ職員<br>阿部

再就職手当の入金後の退職の場合、すぐに(雇用保険への加入期間が1ヶ月など)失業保険の申請ができるのか?についても解説していきます。

再就職手当の入金後すぐ退職したときの失業保険はもらえる?

退職後に再度失業保険を受け取れるかは、多くの人が気になるところです。
ここではその条件と注意点を解説します。

雇用保険への加入期間に関係なく失業保険を受け取れる

再就職後すぐに退職してしまっても、失業保険を再度受給することは可能です。

ただし、再就職手当を受け取っている場合、その分に対応する失業給付の期間はすでに消化されたとみなされます。

そのため、もとの給付日数のうち、再就職手当に含まれなかった残りの日数分しか受け取れません。

あくまでも「残りの分だけ」が受け取れる仕組みであることを理解しておきましょう。

再就職手当をもらった分の失業給付は基本的に復活しない

再就職手当は、失業給付の残日数の60〜70%をまとめて支給する制度です。

再就職手当の受給によって減った30〜40%の残りの給付日数分だけ、すぐに失業したときに受け取ることができます。

つまり、再就職手当をもらったからといって、全ての失業保険が失われるわけではありませんが、受け取った分に相当する日数は復活しません。

退職後にすぐに新たな職を探す意思があり、失業認定が受けられれば、残りの期間については受給できる可能性があります。

元ハロワ職員<br>阿部

まだイメージができない場合は、次の例を確認してください!

入金後すぐ退職したときの失業保険はどのくらいもらえる?

先ほどの説明にあった「再就職手当の受給によって減った30〜40%の残りの給付日数分だけ」というのは具体的例を用いて解説します。

再就職手当とは

失業保険を申請している人が早期で再就職が決まった際に申請できるものです。

残日数(手当が貰える残りの日数)が3分の1以上あると申請でき、残日数の、60〜70%が一括で支給されるものです。

残日数が
・3分の2以上あると70%
・3分の1以上あると60%
の給付率となります。

全額受け取れるケース

全額とはいっても給付日数が全て復活するわけではありません。

全額受け取れるケースの例

  • 失業保険の給付日数:90日
  • 申請日からの入社日:1ヶ月(30日以内)
  • 残日数:60日(3分の2以上)
  • 再就職手当の給付率:70%

失業保険の申請時に給付日数が90日もらえて1ヶ月(30日以内)で再就職をした場合は、3分の2以上あるので再就職手当の支給率が70%の場合で解説します。

この時、残っている60日の70%である42日分の失業手当が再就職手当として一括で受け取れています。
早期で退職をした場合は、雇用保険への加入期間に関係なく、再就職手当に含まれなかった残りの日数である18日分の失業手当を受け取ることができます。

一部受け取れるケース

先ほどの例は全額受け取れたケースですが、一部しか受け取れないのはどのような時なのかについても例を含めてご説明します。

まずここで大切な失業保険のルールは、失業保険は退職日の翌日から1年以内が受給期限(受給できる権利の有効期間)となります。
このルールは覚えていてください。

一部受け取れるケースの例(わかりやすく日付を追加しました。)

  • 失業保険の給付日数:360日
  • 申請日からの入社日:8ヶ月(240日以内)
  • 残日数:120日(3分の1以上)
  • 再就職手当の給付率:60%
  • 前職の退職日:12月31日
  • 失業保険の申請日:1月15日
  • 現職の入社日:9月12日(申請日から240日後)
  • 現職の退職日:12月11日(入社日から3ヶ月後)

失業保険の申請時に給付日数が360日(就職困難者の時)もらえて8ヶ月(240日以内)で再就職をした場合は、3分の1以上あるので再就職手当の支給率が60%の場合で解説します。

この時、残っている120日の60%である72日分の失業手当が再就職手当として一括で受け取れています。
早期で退職をした場合は、雇用保険への加入期間に関係なく、再就職手当に含まれなかった残りの日数である48日分の失業手当を本来受け取ることができます。

早期での離職が入社日から3ヶ月後だった場合は、退職日が12月11日なので最短で12月12日に失業保険の再申請ができます。
しかし、失業保険の受給期限は、※退職日の翌日から1年以内のため12月31日が受給期限です。

そのため、受給期限は20日しか残っていないため、48日分の失業手当が受け取れていなくでも20日分のみしか再申請ができません。

※「退職日の翌日」というのは、再就職先の退職日ではなくその前の職場の退職日が該当します。
今回でいうと12月11日の退職日ではなく、12月31日に退職をした日が該当します。

元ハロワ職員<br>阿部

とても複雑な内容ですが、しっかりと確認をして損をしないように再申請をするようにしてください!

失業保険を再度もらうための条件

退職後にもう一度失業保険をもらうためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。ここではその具体的な条件を見ていきましょう。

元ハロワ職員<br>阿部

ここでは、先ほどの失業保険の再申請ではなく、再度失業保険を受け取るための条件について解説します!
失業保険は、一度もらっても再度申請要件を満たせば申請ができます。
詳細が気になる方は下記の記事を参考にしてください!

雇用保険に1年以上加入していることが必要

失業保険を再び受け取るには、原則として、雇用保険に1年以上加入している必要があります。

ただし、これは新たに「受給資格」を取得する場合に必要な条件です。

再就職手当を受け取ったあと、失業保険の受給期限(通常は退職日から1年間)が残っていれば、その期間内であれば新たな資格がなくても、残っている分の給付を受けることができます。

一方、新しい就職先で1年以上働いたあとに再度退職すれば、また最初から失業保険の受給資格を得ることも可能になります。

自己都合退職だと給付制限(原則1ヶ月)が発生

自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の受給までに原則1ヶ月の給付制限があります。
この制限期間中は、失業していても給付金は支払われません。

また、待機期間として7日間も設けられているため、実際に失業保険を受け取るまでに最短でも1ヶ月以上かかることになります。
その間の生活費なども考慮しながら、退職のタイミングを検討することが大切です。

会社都合退職ならすぐに受給できる

会社の倒産や解雇などの会社都合での退職であれば、給付制限はありません。
この場合、待機期間7日間が経過すれば、すぐに失業保険の支給が開始されます。

「自己都合」か「会社都合」かによって、もらえるタイミングが大きく異なるため、退職理由をしっかり整理しておきましょう。

すぐ退職をした方の知恵袋での質問

再就職手当をもらってすぐに退職をした方の知恵袋での質問を紹介します。

Q.再就職手当を貰い、まだ2ヶ月ちょっとしか働いていませんが、仕事を辞めることになりました。 この場合、再就職手当を貰い1年以内に辞めたことになりますが、今後ハローワークに行ってもまた仕事探しのお手伝いはしてくれるのでしょうか。 またなにか失業手当はでるのでしょうか。

A.求職登録して相談等の利用は可能です。 失業給付も、基本日額の残りがあれば前職の退職条件で受給可能です。 再就職手当をもらっているので、かなり額は少ないはずです。

引用:再就職手当を貰い、まだ2ヶ月ちょっとしか働いていませんが、仕事を辞める…(知恵袋)

この知恵袋の有識者の回答は比較的正確です。

「基本手当の残りがあれば」というのは、再就職手当を受け取る際に消化されなかった給付日数を指しています。先ほどの解説にも合った再就職手当は、支給残日数のうち60%または70%を再就職手当で受け取っているので、残りの一部(40%または30%)が失業給付として受給できます。

まとめ:再就職手当後に退職しても失業保険をもらえる可能性あり

再就職手当をもらったあとに退職した場合、もらった手当の返還は原則不要であり、残りの失業給付を受け取ることができます。

ただし、再就職手当の支給対象になった分の給付は復活しませんので、その点には注意が必要です。

また、再度失業保険を満額受け取りたい場合は、新たに1年以上雇用保険に加入することが必要です。

自己都合と会社都合で受給開始のタイミングも違いますので、正しい知識を持って、自分にとってベストな選択をしましょう。

参考記事)

【失業保険】早期退職でもらえる金額は?会社都合と自己都合の差を解説 | 株式会社アニマルバンクマガジン

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阿部
著者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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